所有者不明農地の活用について
令和5年4月1日に改正農地中間管理事業推進法等が施行されました。
- 所有者不明農地(相続未登記農地及びそのおそれのある農地)は全農地の約2割を占めており、多数に及ぶ相続人の探索に多大なコストを要すること等により、地域において担い手への集積・集約化が進まないなど問題になっています。
- 本改正により所有者不明農地であっても、全ての相続人を調べることなく、簡易な手続で最長40年間借りることが可能になりました(農地中間管理機構経由)。
- 活用を検討される方は、お住まいの市町村の農業委員会等にご相談ください。
制度見直しの概要
⇒ 新制度の手続フロー図(PDF : 256KB)
⇒ 制度の活用実績(農地法及び農業経営基盤強化促進法)(PDF : 147KB)
創設時の制度概要
新制度ポスター
お問合せ先
経営局農地政策課
担当者:農地利用最適化グループ
代表:03-3502-8111(内線5167)
ダイヤルイン:03-6744-2150