農業経営基盤強化促進法等の改正により相続未登記農地が活用しやすくなりました
平成30年11月16日に改正農業経営基盤強化促進法等が施行されました。
- 相続未登記農地及びそのおそれのある農地は全農地の約2割を占めており、多数に及ぶ相続人の探索に多大なコストを要すること等により、地域において担い手への集積・集約化が進まないなど問題になっています。
- 本改正により相続未登記農地であっても、全ての相続人を調べることなく、簡易な手続で最長20年間借りることが可能になりました(農地中間管理機構経由)。
- 活用を検討される方は、お住まいの市町村の農業委員会等にご相談ください。
法律の概要、条文、新制度フロー図
⇒ 法律の概要(PDF : 173KB)⇒ 新旧対照条文
⇒ 新制度の手続フロー図(PDF : 312KB)
⇒ 制度の活用実績(農地法及び農業経営基盤強化促進法)(PDF : 73KB)
新制度ポスター
お問合せ先
経営局農地政策課
担当者:有効利用グループ
代表:03-3502-8111(内線5167)
ダイヤルイン:03-6744-2150