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農林水産省

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平成27年農地法改正について

更新日:平成28年12月21日
担当:経営局農地政策課


農業協同組合法等の一部を改正する等の法律が平成27年9月4日に公布され(平成27年法律第63号)、平成28年4月1日に施行されました。

これにより、農地法については6次産業化等を通じた経営発展を促進するため、農地を所有できる法人の要件(議決権要件、役員の農作業従事要件)が見直されました。

改正農地法関係資料

主な改正法令の新旧対照表

お問合せ先

経営局農地政策課

担当者:農地調整G 渡辺、小倉、北川
代表:03-3502-8111(内線5168)
ダイヤルイン:03-6744-2153
FAX:03-3592-6248

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