スマート農業技術活用促進法
スマート農業技術活用促進法とは
令和6年6月14日に農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(スマート農業技術活用促進法)が成立し、6月21日に公布され、10月1日に施行されました。
この法律は、農業者の減少等の農業を取り巻く環境の変化に対応して、農業の生産性の向上を図るため、「スマート農業技術の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入に関する計画(生産方式革新実施計画)」と「スマート農業技術等の開発及びその成果の普及に関する計画(開発供給実施計画)」の2つの認定制度を設けるものであり、認定を受けた農業者や事業者は金融等の支援措置を受けることができます。
生産方式革新実施計画について
対象者
【申請者】農業者又はその組織する団体(農業法人・JA等)
【任意】 スマート農業技術活用サービス事業者、食品等事業者も参画可
認定の対象となる事業活動
スマート農業技術の活用と農産物の新たな生産方式の導入をセットで行うことで、農業の生産性を相当程度向上させる事業活動
実施期間
原則5年以内
計画の目標
計画全体で農業の労働生産性(付加価値額を労働投入量で除したもの)を5%以上向上させる目標を設定
計画認定による支援措置
上記のほか、令和6年度補正予算・令和7年度当初予算において、計画の認定を受けることによる優遇措置を設けています。
事前相談・申請方法
生産方式革新実施計画
生産方式革新実施計画に係る相談・申請は随時受け付けています。計画の開始を予定している時点から、時間的余裕を持ってご相談ください。
なお、申請者の住所地又は主たる事務所の所在地が、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県に該当する方の窓口は以下「問合せ・申請先」のとおりです。
- 手続きの流れ
- 生産方式革新実施計画の様式・手引き
申請の際に必要な様式等については、こちらをご覧ください。[農林水産省へリンク] - 問合せ・申請先
中国四国農政局生産部環境・技術課
電話:086-230-4249
e-mail:seigikan.chushi(アットマーク)maff.go.jp
注)迷惑メール対策のため「@」を「(アットマーク)」と表記しています。送信の際には「@」に変更して下さい。
中国四国管内の生産方式革新実施計画の認定状況について
中国四国管内における、生産方式革新実施計画の認定状況は以下のとおりです。
- 中国四国管内の認定計画数:8計画(令和7年6月26日時点)
- 全国の認定状況はこちら
番号 | 事業体 | 所在地 | 認定日 | 品目 | スマート農業技術 |
1 | 株式会社杉村農園 | 山口県 | 令和7年2月7日 | 水稲 | 栽培管理支援システム |
2 | 有限会社山室組 | 岡山県 | 令和7年3月21日 | 水稲 | 農業用ドローン |
3 | 小野善久 | 岡山県 | 令和7年3月21日 | 水稲 | 農業用ドローン 栽培管理システム |
4 | 定廣ライスセンター | 岡山県 | 令和7年3月21日 | 水稲 | 収量計測機能付きコンバイン |
5 | 弘中静雄 | 山口県 | 令和7年3月21日 | 水稲 | 農業用ドローン |
6 | 前川ファーム | 香川県 | 令和7年3月21日 | 水稲 | 収量センサー付きコンバイン |
7 | 中野雄一朗 | 徳島県 | 令和7年6月26日 | ブロッコリー、 カリフラワー、 サニーレタス、 リーフレタス、 オクラ、キャベツ |
自動アシスト(トラクター) |
8 | 株式会社下村青果商会 | 高知県 | 令和7年6月26日 | きゅうり | 統合環境制御技術 |
お問合せ先
環境・技術課
代表:086-224-4511(内線2426、2754、3006)
ダイヤルイン:086-230-4249