米穀の出荷又は販売の事業の届出について
「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」により、米穀の出荷又は販売の事業を行おうとする者は、あらかじめ主たる事務所の所在地等を農林水産大臣(省令により地方農政局長)に届け出るとともに、米穀の出荷数量等を帳簿に記載・保存しなければなりません。
【お知らせ】食品衛生法が改正され、HACCPに沿った衛生管理が制度化されます 
- 平成30年6月13日付けで食品衛生法が改正され、原則として、すべての食品等事業者に対し、一般衛生管理に加えHACCPに沿った衛生管理の実施が求められることになりました。
- HACCPに沿った衛生管理は、令和2年6月1日に施行され、1年後の令和3年6月1日から完全に制度化(義務化)されます。
- 米穀卸売業・米穀小売業を営む事業者は食品等事業者に当たりますので、以下の新たな取り組みが必要です。
- 1.HACCPに沿った衛生管理には、事業者の規模や形態に応じて、次のいずれかの取組が求められます。(令和3年5月31日まで)
- ・HACCPに基づく衛生管理
- ・HACCPの考え方を取り入れた衛生管理
- 2.管轄の保健所に「営業の届出」をする必要があります。
- 3.全ての事業者は、食品衛生責任者を定める必要があります。
- ※米穀卸売業・米穀小売業を営む皆さまへ(チラシ)(PDF:323KB)(農林水産省へリンク)
- 詳細については、最寄りの保健所へお問い合わせください。
HACCPについて(厚生労働省のサイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/index.html
精米HACCPについて(一般社団法人日本精米工業会のサイト)
http://rice-haccp.jp/overview/
お米HACCPについて(一般財団法人日本米穀商連合会のサイト)
http://www.jrra.or.jp/haccp/
日米連ホームページ
https://www.jrra.or.jp/news_109.html
届出制度の概要
- 米穀の出荷又は販売の事業を行おうとする者は、事業開始前に農林水産大臣(省令により地方農政局長)に開始届を提出。(事業規模20精米トン未満の者を除く)
- 届出事業者は、届出事項の変更又は事業を廃止したときは、遅滞なく農林水産大臣(省令により地方農政局長)に変更届又は廃止届を提出。
- 届出事業者は帳簿を備え、必要事項を記載するとともに、3年間の保存義務を負う。
- 1の開始届をせず、又は虚偽の届出をして米穀の出荷又は販売の事業を行った者は50万円以下の罰金。
- 2の変更届若しくは廃止届をせず、又は虚偽の届出をした届出事業者は20万円以下の過料。
- 3の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者は20万円以下の過料。
届出の手続き
- お知らせ ― 印刷用(PDF:162KB) (農林水産省へリンク)
- 新食糧法(抜粋) ― 印刷用(PDF:105KB) (農林水産省へリンク)
- 届出及び問い合わせ先一覧 ― 印刷用(PDF:65KB)(農林水産省へリンク)
- 米穀の出荷又は販売の事業届出一覧 ― 印刷用(PDF:9KB) (農林水産省へリンク)
- 届出書記入例(PDF:250KB) (農林水産省へリンク)
届出書様式(ダウンロード)
- 開始の届出 ワード(WORD : 63KB) PDF(PDF:181KB)(農林水産省へリンク)
- 変更の届出 ワード(WORD : 61KB) PDF(PDF:172KB)(農林水産省へリンク)
- 廃止の届出 ワード(WORD : 58KB) PDF(PDF:175KB)(農林水産省へリンク)
- Q&A(PDF:127KB) (農林水産省へリンク)
この届出に関してご不明な点がございましたら、下記、お問合せ先までお願いします。
リンク(関係法令について)
食品表示法等(法令及び一元化情報) → 該当ページへリンク (消費者庁へリンク)
・早わかり食品表示ガイド(令和2年4月版・事業者向け)
→ 該当ページへリンク (消費者庁へリンク)
・玄米及び精米品質表示基準Q&A
→ 該当ページへリンク (消費者庁へリンク)
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)
・米トレーサビリティ法の概要 → 該当ページへリンク (農林水産省へリンク)
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(食糧法)
・食糧法遵守事項の概要 → 該当ページへリンク (農林水産省へリンク)
米穀の出荷又は販売の事業者の皆様へ → 該当ページへリンク (農林水産省へリンク)
お問合せ先
生産部生産振興課
担当者:流通改善班(販売事業の届出関係)
代表:086-224-4511(内線2397、2448)
ダイヤルイン:086-224-9411
FAX:086-232-7225