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中国四国農政局

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    米穀の出荷又は販売の事業の届出について

     「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」により、米穀の出荷又は販売の事業を行おうとする者は、あらかじめ主たる事務所の所在地等を農林水産大臣(省令により地方農政局長)に届け出るとともに、米穀の出荷数量等を帳簿に記載・保存しなければなりません。

    届出制度の概要

    1. 米穀の出荷又は販売の事業を行おうとする者は、事業開始前に農林水産大臣(省令により地方農政局長)に開始届を提出。(事業規模20精米トン未満の者を除く)
    2. 届出事業者は、届出事項の変更又は事業を廃止したときは、遅滞なく農林水産大臣(省令により地方農政局長)に変更届又は廃止届を提出。
    3. 届出事業者は帳簿を備え、必要事項を記載するとともに、3年間の保存義務を負う。
    4. 1の開始届をせず、又は虚偽の届出をして米穀の出荷又は販売の事業を行った者は50万円以下の罰金。
    5. 2の変更届若しくは廃止届をせず、又は虚偽の届出をした届出事業者は20万円以下の過料。
    6. 3の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者は20万円以下の過料。

    【重要】米穀の転売規制について

    令和7年6月13日に「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が公布され、同月23日より、米穀の転売が規制されました。
    なお、随意契約により売り渡された備蓄米の売買については、本政令に定める規定のほか、「随意契約による政府備蓄米の売渡し要領(令和7年5月26日付け7農産第992号)(PDF : 365KB)」の規定に従い、実施いただく必要があります。

    詳しくは、農林水産省のホームページをご確認ください。
    【注意】米穀の転売規制について(農林水産省へリンク)

    届出の手続き

      届出書様式(ダウンロード)

      いずれの届出も、届出事業者の押印は不要です。

      届出書の提出先

      米穀の出荷又は販売の事業に係る届出については、各届出書の様式に必要事項を記入の上(押印不要)、届出事業者の主たる事務所の所在地原則として本社機能を持つ、又は帳簿の閲覧が可能な住所)を管轄する地方農政局長等宛に提出してください。
      中国四国農政局では、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県を管轄しております。
      <届出は、郵送またはFAX、メールでも受け付けております。

      • 〒700-8532  岡山県岡山市北区下石井1-4-1
        中国四国農政局  生産部  生産振興課    宛
        (郵送の場合は、お手数ですが「米穀の出荷又は販売の届出書類  在中」と封筒に添書きください。)
      • TEL:086-224-4511
      • FAX:086-232-7225
      • MAIL:chushi_todokede※maff.go.jp(※を@へ変更して送信してください)

      個人情報の取扱について

      米穀の出荷又は販売の事業の届出によって取得した個人情報の取扱いについては、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)」第三十八条に基づく「米穀の出荷又は販売の事業を行う者に対する命令」及び第五十二条に基づく「報告及び立入検査」の行政事務に使用します。
      なお、農林水産省における個人情報の取扱いについては、「農林水産省における個人情報の適正な取扱いのための措置に関する訓令(PDF : 216KB)」に基づき実施しています。 

      【重要】個人情報の保護について(農林水産省へリンク)

      リンク(関係法令について)

      食品衛生法等(リーフレット掲載サイト)  → 食品衛生法の改正について(厚生労働省へリンク)

      HACCPについて(厚生労働省のサイト)
          https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/index.html

      食品表示法等(法令及び一元化情報) → 該当ページへリンク (消費者庁へリンク)

          ・早わかり食品表示ガイド(令和2年4月版・事業者向け)
             → 該当ページへリンク (消費者庁へリンク)

          ・玄米及び精米品質表示基準Q&A
             → 該当ページへリンク (消費者庁へリンク)

      米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)

          ・米トレーサビリティ法の概要 → 該当ページへリンク (農林水産省へリンク)

      主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(食糧法)

          ・食糧法遵守事項の概要 → 該当ページへリンク (農林水産省へリンク)

      米穀の出荷又は販売の事業者の皆様へ → 該当ページへリンク (農林水産省へリンク)

      お問合せ先

      生産部生産振興課
      担当:備蓄米等振興第2係  流通改善係(販売事業の届出関係)
      代表:086-224-4511(内線2397、2369)
      ダイヤルイン:086-224-9411

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