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中国四国農政局

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    米穀の出荷又は販売の事業の届出について

     「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」により、米穀の出荷又は販売の事業を行おうとする者は、あらかじめ主たる事務所の所在地等を農林水産大臣(省令により地方農政局長)に届け出るとともに、米穀の出荷数量等を帳簿に記載・保存しなければなりません。

    【お知らせ】食品衛生法が改正され、HACCPに沿った衛生管理の実施について制度化(義務化)されました

       平成30年6月13日付けで食品衛生法が改正され、令和3年6月1日から原則として、すべての食品等事業者に対し
    一般衛生管理に加えHACCPに沿った衛生管理の実施について、制度化(義務化)されました。
            
        【改正食品衛生法の本格施行を踏まえ、厚生労働省からお知らせ
         
    1.食品の安全に関するQ&A
           

       食品の安全に関するQ&A
          
    2.食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う営業等の取扱いについて
       「食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う営業等の取扱いについて」(生食発0601第7号)

       「食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う営業等の取扱いについて」(薬生食監発0601第3号)

    3.食品衛生法の改正について(リーフレット掲載サイト)
       食品衛生法の改正について


    【参考】

    HACCPについて(厚生労働省のサイト)
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/index.html

    精米HACCPについて(一般社団法人日本精米工業会のサイト)

    http://rice-haccp.jp/overview/

    お米HACCPについて(一般財団法人日本米穀商連合会のサイト)
    http://www.jrra.or.jp/haccp/


    日米連ホームページ
    https://www.jrra.or.jp/news_109.html

    届出制度の概要

    1. 米穀の出荷又は販売の事業を行おうとする者は、事業開始前に農林水産大臣(省令により地方農政局長)に開始届を提出。(事業規模20精米トン未満の者を除く)
    2. 届出事業者は、届出事項の変更又は事業を廃止したときは、遅滞なく農林水産大臣(省令により地方農政局長)に変更届又は廃止届を提出。
    3. 届出事業者は帳簿を備え、必要事項を記載するとともに、3年間の保存義務を負う。
    4. 1の開始届をせず、又は虚偽の届出をして米穀の出荷又は販売の事業を行った者は50万円以下の罰金。
    5. 2の変更届若しくは廃止届をせず、又は虚偽の届出をした届出事業者は20万円以下の過料。
    6. 3の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者は20万円以下の過料。

    届出の手続き

    届出書様式(ダウンロード)

    この届出に関してご不明な点がございましたら、下記、お問合せ先までお願いします。

    リンク(関係法令について)

    食品表示法等(法令及び一元化情報) → 該当ページへリンク (消費者庁へリンク)

        ・早わかり食品表示ガイド(令和2年4月版・事業者向け)
           → 該当ページへリンク (消費者庁へリンク)

        ・玄米及び精米品質表示基準Q&A
           → 該当ページへリンク (消費者庁へリンク)

    米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)

        ・米トレーサビリティ法の概要 → 該当ページへリンク (農林水産省へリンク)

    主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(食糧法)

        ・食糧法遵守事項の概要 → 該当ページへリンク (農林水産省へリンク)

    米穀の出荷又は販売の事業者の皆様へ → 該当ページへリンク (農林水産省へリンク)

    お問合せ先

    生産部生産振興課
    担当:流通改善係(販売事業の届出関係)
    代表:086-224-4511(内線2397、2448)
    ダイヤルイン:086-224-9411

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