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農林水産省

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米穀の転売規制について


令和7年6月13日に「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が公布され、同月23日より、米穀の転売が規制されます。
なお、随意契約により売り渡された備蓄米の売買については、本政令に定める規定のほか、「随意契約による政府備蓄米の売渡し要領(令和7年5月26日付け7農産第992号)(PDF : 365KB)」の規定に従い、実施いただく必要があります。

1.転売規制の概要

    • 国民生活安定緊急措置法に基づく米穀の転売規制について

      国民生活安定緊急措置法に基づく米穀の転売規制について

      国民生活安定緊急措置法に基づく米穀の転売規制について

      国民生活安定緊急措置法に基づく米穀の転売規制について

      国民生活安定緊急措置法に基づく米穀の転売規制について(PDF : 195KB)

      • 国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令

      政令(PDF : 82KB)
      新旧対照表(PDF : 120KB)
      要綱(PDF : 65KB)

      • 国民生活安定緊急措置法による転売規制についてのQ&A

      Q&A(PDF : 516KB)

        2.農林水産省の取組

        国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について〔令和7年6月13日付け7農産第1343号農産局長通知〕(PDF : 1,246KB)

        フリマサイト等における政府備蓄米の高額販売・転売の防止について(要請)〔令和7年6月2日付け7農産第1091号農産局長通知〕(PDF : 290KB)

        お問合せ先

        農産局企画課

        代表:03-3502-8111(内線4971)
        ダイヤルイン:03-6738-8961

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