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中国四国農政局

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    産業競争力強化法に基づく創業支援等事業について 


    産業競争力強化法は、我が国経済を再興すべく、我が国の産業を中長期にわたる低迷の状態から脱却させ、持続的発展の軌道に乗せるため、産業競争力の強化に関する施策を総合的かつ一体的に進めるための法律です。
    産業競争力強化法による地域における創業を促進するため、市区町村が民間の創業支援等事業者と連携して創業を支援する創業支援等事業を行っています。

    創業支援等事業計画の概要

    産業競争力強化法において、市区町村が民間の創業支援等事業者(地域金融機関、NPO法人、商工会議所・商工会等)と連携し、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催、起業家教育事業等の創業支援及び創業機運の醸成を実施する「創業支援等事業計画」について、国が認定することとしています。

    法律認定を受けた創業支援等事業者のうち一般社団法人、一般財団法人及びNPO法人においては融資の際の信用保証枠の拡大等の支援策を活用することができます。

    本制度では、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組を「特定創業支援等事業」と位置づけ、本支援を受けた創業者には、登録免許税の軽減措置、日本政策金融公庫の融資制度である新創業融資制度の自己資金要件の撤廃等の支援策が適用されることになります。

    創業支援等事業計画の認定状況

    第11回(令和5年6月23日)認定自治体 NEWアイコン

    第11回として農林水産省に関連のある創業支援等事業計画が含まれる以下の自治体を認定しました。

    〇変更7市町

    【鳥取県】
    (鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町)
    【山口県】
    長門市
    【徳島県】
    美馬市

    (注)括弧書きは共同申請、又は既存計画の市町村に新たな市町村を加えた変更。

    中国四国農政局管内における創業支援等事業計画の認定状況

    中国四国農政局管内における創業支援等事業による創業の事例

    お問合せ先

    経営・事業支援部食品企業課
    TEL:086-224-4511(内線2152、2154)
    ダイヤルイン:086-224-9415

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