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関東農政局

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認定農業者制度について

  

   認定農業者制度は、農業者が農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき経営の改善を進めようとする計画を、市町村等(複数市町村で農業を営む農業者が農業経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定)が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
 令和5年度から、農業者による申請手続きの手間の軽減のために、農業用施設の整備に係る許認可のワンストップ化等に関する運用改善を行いました。

  • 関東農政局管内の認定状況

国・都道府県認定(広域認定)

    複数区市町村で農業を営む農業者が農業経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が農業経営改善計画の認定を一括で行います。
    なお、現時点で既に特定の区市町村で認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は、改めて都道府県又は国への認定申請を行う必要はありません。
 

農業経営改善計画に記載されている農地又は農業生産施設が二以上の市町村の区域が地方農政局が管轄する区域を超える場合、認定を受けようとする者の住所の所在地(居住地、事務所所在地)を管轄する地方農政局(北海道農政事務所を含む)に申請を行ってください。ただし、認定を受けようとする者の住所が沖縄県に所在する場合は、農業経営を営み、又は営もうとする市町村のうち、沖縄県以外の市町村の区域を管轄する地方農政局に申請してください。


認定制度に関する説明資料等

認定農業者制度について(PDF : 516KB)

農業経営基盤強化促進法の基本要綱(PDF : 913KB)


国(関東農政局)へ認定申請する場合の提出様式等

農業経営改善計画(EXCEL : 54KB)

農業経営改善計画(WORD : 56KB)

根拠資料(EXCEL : 42KB)

同意書(EXCEL : 12KB)

同意書(WORD : 24KB)


・法人申請の場合ー所得確認のため、直近の決算書の提出をお願いいたします。
(個人申請の場合には、直近の損益計画書の提出をお願いする場合があります。)

・再認定申請の場合のみ、上記の様式に加え、こちらの提出もお願いいたします。
 前回の農業経営改善計画達成状況(EXCEL : 12KB)


記入要領

記載方法(PDF : 712KB)

農業経営改善計画の所得水準の算出方法(PDF : 624KB)

メールでの提出先はこちら

農業経営改善計画の電子申請による手続

   令和2年(2020年)4月から、農林水産省共通申請サービスにより、農業経営改善計画の認定申請手続のうち国又は都道府県に申請するものは、電子申請が可能になりました。
  なお、電子申請にはgBizIDプライムが必要です。詳しくはマニュアル(※)をダウンロードしてご覧ください。
※マニュアルは共通申請サービスの各制度で共通のものと制度別のマニュアルに分かれており、また、ファイル名は下記のようになっていますので、ご留意ください。
アカウントの取得や各種機能など制度横断的な操作について→〇〇〇申請者マニュアルv〇_〇_Part〇(〇には数字が入ります)
認定農業者制度の申請・入力方法について→〇〇〇_認定農業者制度操作マニュアル(〇〇版)v〇_〇(〇には数字が入ります)

農林水産省共通申請サービス(外部リンク)

マニュアルのダウンロードはこちら(外部リンク)

農林水産省共通申請サービス(チラシ)(PDF : 1,117KB)


認定農業者制度における共同申請

   認定農業者制度では、家族経営協定を締結した夫婦や親子などが共同で農業経営改善計画の認定申請(共同申請)を行うこともできます。
   
   

共同申請のメリット
・共同経営者としての地位・責任が明確化されます。
・それぞれの役割分担に基づく経営改善への取組の促進が期待されます。
・親子で計画づくりをする場合には将来の経営継承の円滑化にもつながります。


家族経営協定とは?
・家族経営協定とは、家族農業経営にたずさわる各世帯員が、経営方針や役割分担、収益の配分、みんなが働きやすい就業環境などについて話し合い、取り決めるものです。家族経営協定については、最寄りの市町村、農業委員会、農業協同組合、農業普及指導センターへご相談ください。

   参考:家族経営協定(農林水産省へリンク)


農業経営改善計画の共同申請の条件は?
  次の1~3を満たすことが必要です。


1  申請者が、全て同一の世帯※に属する者である、又はかって同一の世帯に属した者(その者の配偶者を含みます。)であること。
※「同一の世帯」とは、住居及び生計を同じくする親族の集団です。

2  家族経営協定等の取決めが締結されており、その中で、当該農業経営から生ずる収益が当該認定申請者の全てに帰属すること及び当該農業経営に関する基本的事項について当該認定農業者の全ての合意により決定することが明確化されていること。

3  当該家族経営協定等の取決めが遵守されていること。


共同申請の流れ

経営改善計画の共同申請の流れ

 
  

国・都道府県認定に係る相談窓口

〔国認定(関東農政局)〕

お問い合わせ先 住所 電話番号


経営・事業支援部
担い手育成課


〒330-9722
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1
さいたま新都心合同庁舎2号館

048-740-0384

 


〔都県認定(各都県)〕
                      

 都県名 お問い合わせ先 住所
電話番号
茨城県 農林水産部 農業経営課


〒310-8555
茨城県水戸市笠原町978-6

029-301-3833
栃木県 農政部 経営技術課


〒320-8501
栃木県宇都宮市塙田1-1-20

028-623-2317
群馬県 農政部 農業構造政策課


〒371-8570
群馬県前橋市大手町1-1-1

027-226-3024
埼玉県 農林部 農業支援課


〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1

048-830-4045
千葉県 農林水産部 担い手支援課


〒260-8667
千葉県千葉市中央区市場町1-1

043-223-2905
東京都 産業労働局農林水産部 農業振興課


〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1

03-5320‐4814
神奈川県 環境農政局農水産部 農地課


〒231-8588
神奈川県横浜市中区日本大通1

045-210-4437
山梨県 農政部 担い手・農地対策課


〒400-8501
山梨県甲府市丸の内1-6-1

055-223-1621  
長野県 農政部 農村振興課


〒380-8570
長野県長野市大字南長野字幅下692-2

026-235-7242
静岡県 経済産業部農業局 農業ビジネス課


〒420-8601
静岡県静岡市葵区追手町9-6

054-221-2629



お問合せ先

経営・事業支援部担い手育成課

担当者:地域計画推進指導官、経営調整係
ダイヤルイン:048-740-0384、9811