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関東農政局

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消費税インボイス制度

令和5年(2023年)10月から消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まりました。事業者が仕入税額控除を行うためには、原則として、仕入先からインボイス(適格請求書)を発行してもらい、保存しておく必要があります。このインボイスは、税務署長の登録を受けたインボイス発行事業者(課税事業者)のみが発行できます。
インボイス制度の開始後6年間(令和11年9月30日まで)は、従来の区分記載請求書等に基づき、免税事業者等からの仕入れであっても一定の割合で仕入税額控除ができる措置などが設けられています。
制度のポイントや、農林漁業者・食品産業事業者の皆様にご留意いただきたいことをまとめましたので、是非ご活用ください。

農林漁業者・食品産業事業者の皆様へ

相談窓口・支援措置

関係省庁等ホームページ

     インボイス制度の実施に関連した公正取引委員会の取組 

個別説明会・研修会に講師を派遣します

インボイス制度の個別説明会や学習会への国税局職員の講師派遣の申込みを受け付けています。また、寄稿の申込みも受け付けています。
講師派遣及び寄稿依頼要領(PDF : 182KB)
講師派遣申込書(EXCEL : 31KB)
寄稿申込書(EXCEL : 50KB)

消費税インボイス制度について詳しくは、国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」をご覧ください

(国税庁へリンク)

インボイス制度の概要(国税庁へリンク)

お問合せ先

企画調整室

担当者:総括班
ダイヤルイン:048-740-0465

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