消費税インボイス制度
(制度開始の令和5年10月1日から登録を受けるためには、令和5年3月31日までに申請書を提出する必要があります)
消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されることとなっています。インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要になり、インボイスの交付を行うためには令和3年10月1日に開始された税務署への「適格請求書発行事業者(※)」としての登録申請が必要となるといった現行制度からの変更点があります。また、新たな制度への円滑な移行のため、免税事業者からの仕入れについても、制度導入後の3年間は仕入税額の80%、その後の3年間は仕入税額の50%を控除できる経過措置が設けられています。
制度開始の令和5年10月1日から登録を受けるためには、令和5年3月31日までに申請書を提出する必要があります。
制度を理解していただき準備や対応を行っていただくにあたり、説明会を開催しますので、是非、お申込みいただきますようお願いいたします。
(※)インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた事業者のことを指し、課税事業者が登録を受けられることになっています。また、現在、免税事業者の方でも課税事業者となることを選択していただくことにより、適格請求書発行事業者として登録を受けられることになっています。
東京国税局・関東信越国税局からの依頼事項
- 農業協同組合・漁業協同組合・森林組合、卸売市場など許認可・指導・監督している各事業者団体や事業者に対し、次の事項の呼びかけをお願いします。
(1)事業者団体主催でのインボイス制度説明会(セミナー)の開催(既存の会合の場や個別に研修会を開催される場合に、税務署から講師を派遣します。)
(2)税務署主催のインボイス制度説明会への参加貴局のメールマガジン等にて、次の事項の周知をお願いします。 -
貴局のメールマガジン等にて、次の事項の周知をお願いします。
(1)税務署にてインボイス制度説明会を開催しています。
(2)インボイス制度への対応をお早めに検討をお願いします。
*消費税軽減税率対応に利用できる支援措置(農林水産省へリンク)
インボイス制度に関するオンライン説明会動画(令和3年6月 国税庁)
00:00 はじめに
00:40 消費税の基本的な仕組み
03:09 説明項目1「適格請求書等保存方式の概要」
06:12 説明項目2「適格請求書の記載事項」
16:19 説明項目3「売手の留意点」
19:38 説明項目4「買手の留意点」
28:27 説明項目5「税額計算の方法」
31:15 説明項目6「適格請求書発行事業者の登録申請」
37:53 本日のまとめ
40:01 (参考)インボイス制度対応に向けた準備のポイント
40:33 インボイス制度に関するお問合せ先
====== オンライン説明会の申込や使用した資料については、以下のサイトをご覧ください。
「インボイス制度に関する説明会」《外部サイト》 https://sites.google.com/view/invoice...
「説明会資料」《外部サイト》 https://drive.google.com/file/d/1yXdk...
インボイス制度について詳しくお知りになりたい方は、国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。
「インボイス制度特設サイト」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu...
*Youtube 国税庁動画チャンネルよりリンク及び引用
国税庁HPリンク
- 特集インボイス制度(国税庁へリンク)
- インボイス制度の概要(国税庁へリンク)
- 適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-(国税庁へリンク)
- 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(国税庁へリンク)
お問合せ先
企画調整室
担当者:渡邊、髙木、堀田
代表:048-600-0600(内線3101)
ダイヤルイン:048-740-0016