1.土地改良調査管理事務所の役割
土地改良事業とは?
公共事業として行われる農業や農村の整備は、ダムや水路、水田や畑などの
「農業生産基盤」を整備する事業と、農村部の下水道(農業集落排水施設)や
集落道路などの「農村環境」を整備する事業に大きく分けられます。
このうち、「農業生産基盤」を整備する事業は、土地改良法という法律の中で、
実施についての手続きやルールが決められており、通常「土地改良事業」と
呼ばれます。
土地改良事業は、国はもちろん、県や市町村などの自治体や、
農家の組織である土地改良区が行うものがあり、関東地方でも様々な事業が
行われています。
土地改良調査管理事務所の役割
土地改良事業の中でも、広い地域を潤すダムや水路の整備や、広範囲にわたる農地の整備など、特に規模の大きなものは国が実施することに
なります(国営土地改良事業)。
しかし、実際にどこで、どんな事業を行えばよいのかを決めるためには、
地域の課題を探り出し、どんな農業を目指すのかを明確にしておかなければなりません。
また、その前提として、地域の農業や自然条件、社会情勢の変化なども
把握しなければならず、様々な調査や検討が必要となります。
土地改良調査管理事務所は、主に、このような国営土地改良事業を実施するための
調査を行い、計画を立て、事業全体の実施設計などを行う組織です。
また、すでに完了した事業地区のフォロー(施設の管理など)や、農業水利に関する
情報・資料の収集、管理、提供を行っています。
利根川水系土地改良調査管理事務所は、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都の
1都5県を管轄区域にしており、管内で行われる国営土地改良事業や
すでに完了した事業について、上述した業務を行っています。
なお、土地改良調査管理事務所は、関東をはじめ、東北地方や近畿地方など、
全国の地方ごとに設置されています。関東地方には、当事務所の他に
西関東土地改良調査管理事務所が置かれています。
お問合せ先
利根川水系土地改良調査管理事務所〒277-0831 千葉県柏市根戸471-65
電話番号:04(7131)7141