プレスリリース
令和5年台風第13号に伴う災害に対する金融上の措置について(茨城県・千葉県)
関東農政局は、以下のとおり、令和5年9月8日に災害救助法が適用された茨城県3市、千葉県4市4町の被災者に対し、状況に応じ貯金証書、通帳を紛失した場合でも貯金者であることを確認し、払戻しに応ずること及び需要に応じた緊急資金の貸出等の適切な措置を講ずるよう農業協同組合中央会等関係機関に要請しました。1.要請概要
(1)茨城県・千葉県農業協同組合中央会
・会員農協に対する指導
(2)茨城県信用農業協同組合連合会、農林中央金庫千葉支店
ア.貯金証書、通帳を紛失した場合でも、災害被災者の被災状況等を踏まえた確認方法をもって貯金者であることを確認して払戻しに応ずること。
イ.届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
ウ.事情によっては、定期貯金、定期積金等の期限前払戻しに応じること。
また、これを担保とする貸付にも応じること。
また、これを担保とする貸付にも応じること。
エ.今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。
オ.今回の災害のため支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮を行うこと。また、電子記録債権の
取引停止処分又は利用契約の解除等についても同様に配慮すること。
取引停止処分又は利用契約の解除等についても同様に配慮すること。
カ.損傷した紙幣や貨幣の引換えに応ずること。
キ.国債を紛失した場合の相談に応ずること。
ク.災害の状況、応急資金の需要等を勘案して融資相談所の開設、融資審査に際して提出書類を必要最小限にする等の手続きの簡便化、融資の迅速化、
既存融資にかかる返済猶予等の貸付条件の変更等、災害の影響を受けている利用者の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずること。
既存融資にかかる返済猶予等の貸付条件の変更等、災害の影響を受けている利用者の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずること。
ケ.「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の手続き、利用による効果等の説明を含め、同ガイドラインの利用に係る相談に適切に
応ずること。
応ずること。
コ.罹災証明書を求めている手続きでも、市町村における交付状況等を勘案し、現況の写真の提出など他の手段による被災状況の確認や罹災証明書の後
日提出を認める等、災害被災者の便宜を考慮した取扱いとすること。
日提出を認める等、災害被災者の便宜を考慮した取扱いとすること。
サ.休日対応又は平常時間外の対応について適宜配慮すること。また、窓口における対応ができない場合であっても、利用者及び職員の安全に十分配慮
した上で現金自動預払機等において貯金の払戻しを行う等災害被災者の便宜を考慮した措置を講じること。
した上で現金自動預払機等において貯金の払戻しを行う等災害被災者の便宜を考慮した措置を講じること。
シ.1から11までに係る措置について実施店舗にて店頭掲示等を行うとともに、可能な限り利用者に対し広く周知するよう努めること。
ス.業務停止等の措置を講じた店舗名等、及び継続して現金自動預払機等を稼働させる店舗名等を、速やかにポスターの店頭掲示等の手段を用いて告示
するとともに、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載し、利用者に周知徹底すること。
するとともに、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載し、利用者に周知徹底すること。
(3)全国共済農業協同組合連合会茨城県・千葉県本部
ア.共済証書等を喪失した共済契約者については、り災証明書の呈示その他の実情に即した簡易な確認方法をもって災害被災者の共済金の支払、共済約
款に基づく貸付け等の利便を図ること。
款に基づく貸付け等の利便を図ること。
イ.共済金の支払等については、できる限り迅速に行うよう配慮するとともに、共済掛金の払込みについては、共済契約者のり災の状況に応じて猶予期
間の延長を行う等適宜の措置を講ずること。
間の延長を行う等適宜の措置を講ずること。
ウ.会員農協に対する指導等
2.発出先
茨城県農業協同組合中央会、茨城県信用農業協同組合連合会、全国共済農業協同組合連合会茨城県本部、茨城県
千葉県農業協同組合中央会、農林中央金庫千葉支店、全国共済農業協同組合連合会千葉県本部、千葉県
千葉県農業協同組合中央会、農林中央金庫千葉支店、全国共済農業協同組合連合会千葉県本部、千葉県
お問合せ先
経営・事業支援部経営支援課
担当者:小林、佐藤
代表:048-600-0600(内線3804・3886)
ダイヤルイン:048-740-5268




