プレスリリース
令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波にかかる災害等に対する金融上の措置について(静岡県)
関東農政局は、以下のとおり、令和7年7月30日に災害救助法が適用された静岡県7市1町の被災者に対し、状況に応じ貯金証書、通帳を紛失した場合でも貯金者であることを確認し、払戻しに応ずること及び需要に応じた緊急資金の貸出等の適切な措置を講ずるよう農業協同組合中央会等関係機関に要請しました。1.要請概要
(1)静岡県農業協同組合中央会
・会員農協に対する指導
(2)静岡県信用農業協同組合連合会
ア. 貯金証書、通帳、届出の印鑑等を紛失した場合等でも、被災者等の被災状況等を踏まえた確認方法をもって貯金者本人の申出であることを確認して払戻しに応ずること。
イ. 事情によっては、定期貯金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。
また、当該貯金等を担保とする貸付にも応ずること。
ウ. 今回の災害等による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。
エ. 今回の災害等のため支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮を行うこと。また、電子記録債権の取引停止処分又は利用契約の解除等についても同様に配慮すること。
オ. 損傷した紙幣や貨幣の引換えに応ずること。
カ. 国債を紛失した場合の相談に応ずること。
キ. 災害等の状況、応急資金の需要等を勘案して、融資相談所の開設、融資審査に際して提出書類を必要最小限にする等の手続きの簡便化、融資の迅速化、既存融資にかかる返済猶予等の貸付条件の変更等、災害等の影響を受けている利用者の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずること。
ク. 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の手続き、利用による効果等の説明を含め、同ガイドラインの利用に係る相談に適切に応ずること。
ケ. 罹災証明書を求めている手続きでも、市町村における交付状況等を勘案し、現況の写真の提出など他の手段による被災状況の確認や罹災証明書の後日提出を認める等、被災者等の便宜を考慮した取扱いとすること。
コ. 休日対応又は平常時間外の対応について適宜配慮すること。
また、窓口における対応ができない場合であっても、現金自動預払機等において貯金の払戻しを行う等、被災者等の便宜を考慮した措置を講じること。
サ.アからコまでに係る措置について実施店舗にて店頭掲示等を行うとともに、可能な限り利用者に対し広く周知するよう努めること。
シ.業務停止等の措置を講じた店舗名等、及び継続して現金自動預払機等を稼働させる店舗名等を、速やかにポスターの店頭掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載し、利用者に周知徹底すること。
(3)全国共済農業協同組合連合会静岡県本部
ア. 共済金の支払、共済掛金の払込猶予等に関する措置
(ア) 組合において、共済証書等を紛失等した被災者等については、実情に即した簡易な確認方法をもって共済金の支払、共済約款に基づく貸付け等(以下「共済金の支払等」という。)の利便を図ることを要請する。
(イ) 共済金の支払等については、できる限り迅速に行うよう配慮するとともに、共済掛金の払込みについては、被災者等の状況に応じて猶予期間の延長を行う等適宜の措置を講ずることを要請する。
イ. 業務停止等における対応に関する措置
組合において、共済事業に関する業務停止等(以下「業務停止等」という。)の措置を講じた場合、業務停止等を行う店舗名等を、速やかにポスターの店頭掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載し、利用者に周知徹底するよう要請する。
2.発出先
静岡県信用農業協同組合連合会、静岡県農業協同組合中央会、全国共済農業協同組合連合会静岡県本部、静岡県
お問合せ先
経営・事業支援部 経営支援課
担当者:小林、佐藤
代表:048-600-0600(内線3804・3886)
ダイヤルイン:048-740-5268