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関東農政局

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プレスリリース

株式会社ばんばにおける「あん」の不適正表示に対する措置について

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令和3年12月17日
関東農政局
農林水産省関東農政局は、株式会社ばんば(本社:神奈川県川崎市高津区新作四丁目16番11号。法人番号6020001066867。以下「ばんば」という。)が製造する「あん」について、事実と異なる表示をして、一般用加工食品及び業務用加工食品として販売していたことを確認しました。
このため、本日、ばんばに対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明及び分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。

1.経過

農林水産省関東農政局が、令和3年10月6日から12月2日までの間、ばんばに対し、食品表示法(平成25年法律第70号)第8条第2項の規定に基づく立入検査を行いました。
この結果、農林水産省関東農政局は、ばんばが販売する「あん」において、以下の行為を行っていたことを確認しました(別紙1参照)。
(1) 商品名「丸特こしあん500g×12本」について、カナダ産9割及び北海道産1割の小豆を原料として使用していたにもかかわらず、商品表面に「北海道産小豆100%使用」と事実と異なる表示をして、少なくとも令和2年10月から令和3年1月までの間に、合計972.5kg(500g×1,945袋)を一般用加工食品として販売したこと。
(2) 商品名「丸特生あん」について、カナダ産9割及び北海道産1割の小豆を原料として使用していたにもかかわらず、原料原産地名に「国産」と事実と異なる表示をして、少なくとも令和2年10月から令和3年1月までの間に、合計7,516kgを業務用加工食品として販売したこと。
(3) 商品名「十勝淡雪こしあん」ほか2商品について、カナダ産小豆のみを原料として使用していたにもかかわらず、原料原産地名に「国産」と事実と異なる表示をして、少なくとも令和2年10月から令和3年10月までの間に、合計194,302.5kgを業務用加工食品として販売したこと。

2.措置

ばんばが行った上記1の(1)の行為は、食品表示法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第7条の表の「特色のある原材料等に関する事項」の第1項第2号の規定に、上記1の(2)及び(3)の行為は、食品表示基準第14条において準用する第9条第1項第13号の規定に違反するものです(別紙2参照)。
このため、関東農政局は、ばんばに対し、食品表示法第6条第1項の規定に基づき、以下の内容の指示を行いました。
(指示の内容)
(1) 販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに食品表示基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2) 販売していた食品について、食品表示基準の規定における遵守事項が遵守されていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に関する認識の欠如並びに食品表示についての内容確認及び管理体制に不備があると考えられることから、これを含めた原因の究明及び分析を徹底すること。
(3) (2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、食品表示基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4) 全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5) (1)から(4)までに基づき講じた措置について、令和4年1月17日までに関東農政局長宛てに提出すること。


食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。


添付資料

別紙1  不適正表示一覧表(PDF : 60KB)
別紙2  食品表示法、食品表示基準(抜粋)(PDF : 129KB)
参 考  株式会社ばんばの概要(PDF : 77KB)

お問合せ先

消費・安全部 米穀流通・食品表示監視課

担当者:長岡、宇佐美
代表:048-600-0600(内線3260)
ダイヤルイン:048-740-5123
FAX番号:048-601-0548