プレスリリース
農産物検査法に基づく登録検査機関の改善命令及び業務停止命令に係る聴聞の実施について
農林水産省は、農産物検査法(昭和26年法律第144号。以下「法」という。)に基づく登録検査機関である一般財団法人日本穀物検定協会(法人番号3010005018629。東京都中央区日本橋兜町15番6号。以下「穀物検定協会」という。)が、不適正な農産物検査等を行った事実を確認しました。
このことにより、法第23条の規定に基づく改善命令及び法第24条第2項の規定に基づく農産物検査の業務停止命令を行うことが適当であると判断したことから、法第32条及び行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項に基づき、穀物検定協会を当事者とする公開での聴聞を実施することとしましたので、お知らせします。
<参考>
令和4年12月23日農林水産省プレスリリース
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/221223.html

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