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農林水産省

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プレスリリース

農産物検査法に基づく登録検査機関の改善命令及び業務停止命令に係る聴聞の実施について

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令和4年12月23日
農林水産省

農林水産省は、農産物検査法(昭和26年法律第144号。以下「法」という。)に基づく登録検査機関である一般財団法人日本穀物検定協会(法人番号3010005018629。東京都中央区日本橋兜町15番6号。以下「穀物検定協会」という。)が、不適正な農産物検査等を行った事実を確認しました。
このことにより、法第23条の規定に基づく改善命令及び法第24条第2項の規定に基づく農産物検査の業務停止命令を行うことが適当であると判断したことから、法第32条及び行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項に基づき、穀物検定協会を当事者とする公開での聴聞を実施することとしましたので、お知らせします。

1.開催日時

令和5年1月13日(金曜日)14時から

2.開催場所

農林水産省消費・安全局第4会議室(北別館6階ドアNo.612
東京都千代田区霞が関121

3.予定される不利益処分の内容と原因となる事実

1.予定される不利益処分の内容
(1)法第23条の規定に基づく農産物検査その他の業務の方法の改善に必要な措置をとるべき旨の命令
(2)法第24条第2項の規定に基づく3か月間の外国産農産物の品位等検査の業務停止命令

2.原因となる事実
穀物検定協会は、政府が買い入れる輸入米穀の品位等検査において、対象米穀の一部に、品質異常があり買入対象外となる疑いがあらかじめ現認されたにもかかわらず、当該部分から検査用試料の採取をしないまま検査を実施し、対象米穀の全量について買入対象要件を満たす旨の検査証明書を交付した。
なお、当該米穀は政府所有米穀として管理しており、市場には一切流通していない。

4.聴聞への参加の手続

1.利害関係人について
本件の処分に関して利害関係を有し、聴聞に参加して意見の陳述等を希望する方は、令和4年12月28日(水曜日)17時00分まで(必着)に以下の利害関係人申込フォームからお申し込みください。(電話でのお申し込みはご遠慮ください。)
参加が認められた方に対しては、その旨をご連絡いたします。
<利害関係人申込フォーム>
https://www.contactus.maff.go.jp/j/form/syouan/kansa/221223.html

2.聴聞の傍聴について
傍聴を希望する方は、令和5年1月10日(火曜日)12時00分まで(必着)に以下の傍聴申込フォームからお申込みください。(電話でのお申し込みはご遠慮ください。)複数名でお申込みされる場合も、お一人ずつお申込みいただくようお願いいたします。
お申込み多数の場合は抽選を行い、その結果をメールにてご連絡いたします。
なお、抽選の必要がない場合でも同様にご連絡いたします。
<傍聴申込フォーム>
https://www.contactus.maff.go.jp/j/form/syouan/kansa/221223_2.html

(聴聞への参加手続に係る照会先)
 農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
 電話:03-6738-6559

5.報道関係者の皆様へ

聴聞は公開で行いますので、傍聴は冒頭から終了まで可能ですが、聴聞開催中は撮影及び録音はご遠慮ください。
また当日は、担当者の指示に従ってください。

6.添付資料

お問合せ先

消費・安全局 消費者行政・食育課

担当者:佐久間、緒方
代表:03-3502-8111(内線4494)
ダイヤルイン:03-6744-1397

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