このページの本文へ移動

近畿農政局

メニュー

農業振興地域制度の概要

農業振興地域制度の目的

農業振興地域制度の目的は次のとおりです。 

  • 農業の振興を図るべき地域を明らかにする
  • 土地の有効利用と農業の近代化を計画的に推進する

 農業は地域の自然的な条件に左右される面がきわめて大きいという特徴があります。
また、土地集約性の高い産業のため、農業以外の分野との調整を図りつつ、農業を営む上で条件のよい地域を一体的に保全していく必要があります。

農業振興地域整備計画

農業振興地域整備計画は、おおむね10年先を見据えて、市町村が定める公的な計画です。(都道府県知事と協議が必要。)市町村はこの計画の中で、都道府県知事が定めた農業の振興を図るべき地域(農業振興地域)を、今後農業用に活用する区域と非農業用の区域に区分します。(農業用に区分された土地を「農用地区域 」といいます。)

農用地区域では農業生産基盤の整備など、農村集落などの非農業用の区域では生活環境の整備などの農業の振興に関する各種施策の実施を定めます。
農業振興地域制度の枠組み

なお、市町村は、農用地等の面積、農業就業人口、計画の達成状況など見直しに必要な項目の現況及び将来の見通しについて、おおむね5年ごとに調査を実施し、社会情勢の変化に適切に対応するよう農業振興地域整備計画の見直しを行うこととされています。

農用地区域

農用地区域は、市町村が今後農業上の利用を図るべき区域として、農振法の条件(注意1) 等に基づき農業振興地域整備計画に定めた区域です。農用地区域の設定(変更)は、地権者等の申請により行われるわけではありませんので、ご注意ください。
なお、農業振興地域整備計画(農用地区域)の変更等は、市町村へご相談ください。

農用地区域は、市町村が今後農業上の利用を図るべきとして定めた区域ですので、税制上の優遇措置が講じられたり、農業に関する公共投資やその他農業の振興に関する施策が、農業振興地域整備計画に基づき集中的かつ計画的に実施されます。
農用地区域として設定された場合、非農業的土地利用が制限され、原則として農地転用ができません
農用地区域からの除外には、農振法で定められた要件(注意2)を満たす必要があります。
また、農用地等を農用地区域から除外する場合は、農用地利用計画の変更手続きが必要となります。 

農用地区域の概要

 (注意1) 農用地区域に設定する土地の条件は次のとおりです。

  1. 集団的農用地(10ヘクタール以上)
  2. 農業生産基盤整備事業の対象地
  3. 土地改良施設用地
  4. 農業用施設用地(2ヘクタール以上又は1.か2.に隣接するもの)
  5. その他農業振興を図るために必要な土地 

(注意2) 農用地区域からの除外は、農振法で定められた次の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
  2. 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
  3. 除外により、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  4. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと 
  5. 除外により、農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  6. 農業基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること

農業振興地域制度を詳しく知りたい方(農林水産省ホームページへリンク)

お問合せ先

農村振興部農村計画課

担当者:農業振興地域係
代表:075-451-9161(内線2422)