プレスリリース
地域の農林水産物7産品を地理的表示(GI)として登録
農林水産省は、本日、いしり・いしる(石川県)、中城島にんじん(沖縄県)、種子島レザーリーフファン(鹿児島県)、仙台せり(宮城県)、水口かんぴょう(滋賀県)、やまえ栗(熊本県)、長州黒かしわ(山口県)の7産品を地理的表示(GI)として登録しました。
1.概要
地理的表示(GI)保護制度は、その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因・環境の中で育まれてきた品質、社会的評価等を有する農林水産物・食品の名称を、その地域における知的財産として保護するものです。
農林水産省は、学識経験者からの意見聴取等を経て、令和6年3月27日(水曜日)に、地理的表示法に基づき、次の産品を地理的表示として登録(登録番号第146号から152号まで)しましたので、お知らせします。
2.地理的表示法に基づき登録された特定農林水産物等
登録 |
名称 |
登録生産者団体 |
生産地 |
146 |
いしり・いしる | 能登いしり・いしる生産者協議会 | 石川県 |
147 |
中城島にんじん | 中城村野菜産地協議会 | 沖縄県 |
148 |
種子島レザーリーフファン | 種子屋久農業協同組合 | 鹿児島県 |
149 |
仙台せり | 仙台せり振興協議会 | 宮城県 |
150 |
水口かんぴょう | 甲賀農業協同組合 | 滋賀県 |
151 |
やまえ栗 | やまえ栗振興協議会 | 熊本県 |
152 |
長州黒かしわ | 深川養鶏農業協同組合 | 山口県 |
今回、近畿管内では水口かんぴょう(滋賀県)が登録され、滋賀県では4産品となり、近畿の登録産品は14産品となりました。
水口かんぴょうは、滋賀県甲賀市⽔⼝町の在来種由来の⼣顔を原料とし、温⾵乾燥をしない昔ながらの天⽇⼲しが今も受け継がれています。
400 年に及ぶ⽣産の歴史を有し、初代歌川広重の「東海道五拾三次之内⽔⼝」にも「名物⼲瓢」として「かんぴょうの」の製造の様⼦が描かれています。
今回の登録で日本国内のGI登録産品は145産品となりました。(登録産品数について、2産品の登録失効があったこと、海外産品が5産品あることから、登録番号とは一致しません。)
<添付資料>
農林水産省プレスリリース(PDF : 2,028KB)
3.地理的表示及びGIマークについて
登録された産品は、地理的表示(GI)を使用することができます。その際、地理的表示と併せて下記のGIマーク(地理的表示法に基づく登録標章)を使用することができ、地理的表示産品であることの証となります。
4.参考
地理的表示(GI)保護制度~登録産品一覧~
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/index.html
地理的表示(GI)保護制度~地理的表示及びGIマークの表示について~
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/gi_mark/index.html
お問合せ先
経営・事業支援部輸出促進課
担当者:知的財産担当
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