プレスリリース
農産物・加工品4産品を地理的表示(GI)として登録
農林水産省は、本日、揖保乃糸(兵庫県)等の4産品を新たに地理的表示(GI)として登録しました。
1.概要
地理的表示(GI)保護制度は、その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因・環境の中で育まれてきた品質、社会的評価等を有する農林水産物・食品の名称を、その地域における知的財産として保護するものです。
農林水産省は、学識経験者からの意見聴取等を経て、令和6年8月27日(火曜日)に、地理的表示法に基づき、次の産品を地理的表示として登録(登録番号 第153号から156号まで)しましたので、お知らせします。
なお、「ちんすこう」は、GIで初めての菓子類の登録となります。
2.地理的表示法に基づき登録された特定農林水産物等
登録 |
名称 |
登録生産者団体 |
生産地 |
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伯州美人 (はくしゅうびじん) |
鳥取西部農業協同組合 | 鳥取県 |
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揖保乃糸 (いぼのいと) |
兵庫県手延素麵協同組合 | 兵庫県 |
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ちんすこう | 沖縄県観光おみやげ品公正取引協議会 | 沖縄県 |
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フアイムン・パイナップル | ウィサーハギットシュムションプーパリット サッパロット フアイムン クロップウォンジョーン |
タイ王国 |
今回の登録で日本国内のGI 登録産品は合計で148産品、海外のGI 登録産品は合計で6産品になりました。(登録産品数について、2産品の登録失効があったことから、登録番号とは一致しません。)
今回、近畿管内では新たに揖保乃糸(兵庫県)が登録されたことにより、兵庫県関係のGI登録産品は合計で5産品となり、近畿管内のGI登録産品は合計で15産品となりました。
兵庫県では、揖保川流域の肥沃な土壌を背景に、小麦と水車製粉による小麦粉の生産が盛んであった上、近隣の良質な赤穂塩の入手が容易であったため、古くから素麺作りが行われてきました。約600 年に渡る「手延製法」と、「厄」と呼ばれる専用倉庫での熟成方法など、特有の製法を受け継いできました。
明治27 年には、統一基準による製品検査と等級分けを導入し、製品の品質と信頼性を高めるとともに、生産地を流れる揖保川の名に因んだ「揖保乃糸」に名称を統一しました。
茹で伸びしにくく滑らかな舌触りとコシのある歯切れの良い食感を有し、手延素麺では日本一の生産量を誇るなど、名品として高い認知を得ています。
<添付資料>
農林水産省プレスリリース(PDF : 1,782KB)
3.地理的表示及びGIマークについて
登録された産品は、地理的表示(GI)を使用することができます。その際、地理的表示と併せて下記のGIマーク(地理的表示法に基づく登録標章)を使用することができ、地理的表示産品であることの証となります。
4.参考
地理的表示(GI)保護制度~登録産品一覧~
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/index.html
地理的表示(GI)保護制度~地理的表示及びGIマークの表示について~
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/gi_mark/index.html
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