農地中間管理機構
農地中間管理機構による担い手への農地利用の集積・集約化の促進
農地の有効利用の継続や農業経営の効率化を進める担い手への農地集積・集約化を進めるため、都道府県段階には農地中間管理機構が設置されています。 |
農地中間管理機構(農地バンク)について
農地中間管理機構とは、都道府県、市町村、農業団体等が出資して組織されている法人であり、都道府県知事が県に一つに限って指定することで「農地中間管理機構」となります。地域によっては、「農地バンク」、「機構」、「公社」などと呼ばれています。
農地中間管理機構は、改正農業経営基盤強化促進法(令和5年4月施行)において法定化された「地域計画」に基づき、所有者不明農地、遊休農地も含め所有者等から借受け、担い手等へ貸付を行い、農地の集積・集約化を進めていきます。
⇒地域計画について(農林水産省へリンク)
農地の賃貸借等は農地バンク経由へ
これまでの市町村が作成する相対の計画による貸し借りでは、農地の分散錯圃が解消されず、農地の集約化を進めることが困難でした。そのため、改正農業経営基盤強化促進法(令和5年4月施行)により、令和7年4月から農地の貸し借りは農地バンクを経由した方法に一本化することとなりました。(※)
今後は農地バンクが分散した農地をまとめて借り受け、必要に応じて整備した上で、農地の受け手が使いやすい形で農地を貸し付けていきます。
なお、令和7年3月までの間は市町村が作成する相対の計画により貸し借りすることができる場合もありますので、希望する場合は市町村にお問い合わせください。
(※)令和7年4月以降も農地法3条許可による手法は引き続き利用可能です。
農地の貸借等は農地バンク経由へ(PDF : 365KB)
関連法律等
事業実施要綱等
~農地集積・集約化等対策事業~
取組事例
機構集積協力金について
農地中間管理機構が農地を借り入れ、貸し付けを行った場合には、農地中間管理機構への貸付面積割合や農地の団地化面積割合に応じて、地域に対して協力金を交付して支援します。
遊休農地解消対策事業について
市町村や農地バンクによる簡易な整備により、遊休農地を解消し、担い手に農地集積・集約化する取組を支援します。
近畿農政局管内の農地中間管理機構
機構に農地を貸したい方、機構から借りたい方は、各府県の農地中間管理機構のwebサイトをご覧ください。
府県名 | 組織の名称 | 住所 | 電話番号 (FAX番号) |
滋賀県 | 公益財団法人 滋賀県農林漁業担い手育成基金 |
〒520‐0807 大津市松本一丁目2番20号 |
077-523-4123 (077-524-0245) |
京都府 | 一般社団法人 京都府農業会議 |
〒602-8054 京都市出水通油小路東入上京区丁子風呂町104-2 京都府庁西別館2F |
075-417-6868 (075-441-5742) |
大阪府 | 一般財団法人 大阪府みどり公社 |
〒541-0054 大阪市中央区南本町二丁目1番8号 創建本町ビル 5階 |
06-6266-8916 (06-6266-8665) |
兵庫県 | 公益社団法人 ひょうご農林機構 |
〒650-0011 神戸市中央区下山手通5丁目7-18 |
078-361-8114 (078-361-8128) |
奈良県 | 公益財団法人 なら担い手・農地サポートセンター |
〒634-0065 橿原市畝傍町53番地 |
0744-21-5020 (0744-29-8125) |
和歌山県 | 公益財団法人 和歌山県農業公社 |
〒640-8263 和歌山市茶屋ノ丁2-1 和歌山県自治会館6階 |
073-432-6115 (073-422-4031) |
お問合せ先
経営・事業支援部農地政策推進課
担当者:農地集積指導係、農地中間管理事業係
代表:075-451-9161(内線2777、2782)
ダイヤルイン:075-414-9013