野菜価格安定制度
更新日:2020年8月21日
野菜価格安定制度には、以下の3つの制度があります。
指定野菜価格安定制度
指定野菜(14品目)の価格が著しく低落した場合に、生産者補給金を交付することにより、野菜農家の経営に及ぼす影響を緩和し、次期作の確保と消費者へ野菜の安定的な供給を図る制度です。
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特定野菜等供給産地育成価格差補給制度
特定野菜(35品目)及び指定野菜(14品目)の価格が著しく低落した場合に特定野菜等対象産地に価格差補給金を交交付することにより、野菜農家の経営に及ぼす影響を緩和し、次期作の確保と消費者への野菜の安定的な供給を図る制度です。
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契約野菜安定供給制度
契約取引に伴うリスクの軽減を図るための補填制度で、「数量確保タイプ」、「価格低落タイプ」、「出荷調整タイプ」の3つのタイプがあります。
また、産地連携野菜供給契約(複数の産地の生産者によるリレー出荷のための契約)を締結し、六次産業化法に係る認定を受けた生産者は、契約指定野菜事業(数量確保タイプ)において、特例措置によるメリットが得られます。
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お問合せ先
生産部園芸特産課
担当者:野菜計画流通係
代表:075-451-9161(内線2327)
ダイヤルイン:075-414-9023