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近畿農政局

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フラッグシップ輸出産地について

農林水産省では、海外の規制やニーズに対応して継続的に輸出に取り組み、輸出取組の手本となる産地を「フラッグシップ輸出産地」として認定しています。
これまで全国で80の産地が認定されており、このうち近畿農政局管内では4産地(第1回認定1産地、第2回認定3産地)が認定されています。

コンセプト動画(外部リンク) NEWアイコン

近畿農政局管内の認定産地及び取組概要

<第2回>(令和6年12月25日認定)
和牛マスター輸出拡大コンソーシアム(兵庫県・牛肉)取組概要(PDF : 300KB)

全国農業協同組合連合会滋賀県本部(JA全農しが)(滋賀県・米)取組概要(PDF : 631KB)

株式会社播磨灘(兵庫県・牡蠣)取組概要(PDF : 440KB)


<第1回>(令和6年7月4日認定)

京都府農林水産物・加工品輸出促進協議会 宇治茶部会(京都府・茶)
取組概要(PDF : 467KB)
動画(外部リンク) NEWアイコン



全国認定産地の地図及び認定産地一覧表はこちら

これまでの募集及び認定結果について(全国分)

<第2回募集(令和6年11月)> <第1回募集(令和6年4~5月)>

募集対象・選定基準・認定

<募集対象>
農林水産物又はその加工品を輸出している地域であって、次に掲げる要件の全てを満たすもの
(1)農業、畜産業、林業又は水産業を主として行う複数の生産者等がまとまりをもって、農林水産物又はその加工品の生産を行っていること
(2)農林水産物又はその加工品の輸出に向けた生産・出荷のためのルールを定め、これに沿った活動をしていること

<選定基準>
現在農林水産物を輸出している産地のうち、以下の基準の全てを満たす輸出産地であること
(1)輸出先国・地域の規制やニーズに対応した輸出を行っていること
(2)一定の量又は金額の輸出実績があること
(3)サプライチェーンを構築し、継続的・安定的な輸出を行っていること
詳細はこちらを御覧ください→選定実施要領(PDF : 457KB)

<認定>

認定された輸出産地には認定証を授与するとともに農林水産省ホームページにおいて公表するほか、各種支援策を優先的に措置します。さらに、GFPウェブサイト等を通じた国内外への情報発信や海外バイヤーとのマッチング、トップランナー会合の開催など、様々な支援を行います。

(参考)フラッグシップ輸出産地に対する関連事業の優遇措置

認定フラッグシップ輸出産地は、以下に公表する事業を活用する場合に、優先採択等を受けることができます。
なお、各事業の支援内容、要件等については今後変わる可能性があります。
詳細については、各事業の実施要綱等の関係通知に定めるところによります。
また、事業に関する具体的な申請手続については、各事業の担当にお問い合わせください。

【令和7年度予算(概算決定時点)】
 
【令和6年度補正予算】

    お問合せ先

    近畿農政局 経営・事業支援部 輸出促進課

    担当者:輸出促進担当
    ダイヤルイン:075-414-9101