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近畿農政局

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令和5年度消費・安全対策交付金(食料安全保障確立対策推進交付金)及び令和3年度消費・安全対策交付金(食料安全保障確立対策整備交付金)の事後評価の結果について

  
  近畿農政局では、「消費・安全対策交付金交付等要綱(令和4年3月31日付け3消安第7340号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)」第27の4の規定に基づき、管内各府県知事から提出のあった事後評価を含む成果報告書について、近畿農政局としての事後評価を実施しました。

1.近畿農政局における事後評価結果

令和5年度消費・安全対策交付金(食料安全保障確立対策推進交付金)(PDF : 186KB)
令和3年度消費・安全対策交付金(食料安全保障確立対策整備交付金)(PDF : 108KB)

 なお、評価基準については、以下により実施。
  (1) 地域での食育の推進以外の事業
      (ア) 事業実施計画の目標値に対する達成度が80%以上は、「A評価」。
      (イ) 事業実施計画の目標値に対する達成度が50%以上80%未満は、「B評価」。
      (ウ) 事業実施計画の目標値に対する達成度が50%未満は、「C評価」。
      (エ) 総合評価は、推進交付金のうち特別交付型交付金及び整備交付金を除く各目標ごとの交付金の執行額で加重平均し、
         各都県等ごとに達成度を算出し、上記の(ア)、(イ)、(ウ)の基準に当てはめて評価。

   (2) 地域での食育の推進
      (ア) 事業実施計画の目標値に対する達成度が100%以上は、「A評価」。
      (イ) 事業実施計画の目標値に対する達成度が80%以上100%未満は、「B評価」。
      (ウ) 事業実施計画の目標値に対する達成度が80%未満は、「C評価」。

2.事後評価結果に基づく指導・助言方針

本事業が適切に実施されるよう、事業の進捗状況等の確認を行うとともに、必要に応じて指導・助言を行います。

【参考】

消費・安全対策交付金交付等要綱  (農林水産省リンク) 

消費・安全対策交付金実施要領  (農林水産省リンク)

お問合せ先

消費・安全部消費生活課

ダイヤルイン:075-414-9771