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九州農政局

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山村振興対策

新着情報

山村振興について(農林水産省へリンク)

 山村は国土の5割、全森林面積の6割をカバーし、農林業者が居住し、農林業生産活動を行うこと等を通じて、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全等に重要な役割を担っています。
 しかしながら、山村は、産業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にあるほか、過疎化・高齢化が進み、農林地の管理が十分に行えないなどの問題が深刻化しています。
 このため、昭和40年に議員立法により山村振興法が制定され、以降同法に基づいて山村地域の振興を図るため、各般の取組が行われています。

山村活性化支援交付金(山村活性化対策事業)について

 山村振興法に基づき指定された振興山村において、農林水産物等の消費の拡大や域外への販売促進、付加価値の向上等を通じた地域経済の活性化を図るため、山村の特色ある地域資源の潜在力を再評価し、それらを地域ぐるみで活用するためのソフト面の取組(組織・体制づくり、人材育成、付加価値向上等)を支援するため、農山漁村振興交付金の事業メニューの一つとして平成27年度に創設された交付金です。

山村活性化支援交付金概要(PDF : 849KB)

1  事業内容等
 (1)地域資源の賦存状況・利用形態等の調査
 (2)地域資源を活用するための合意形成、組織づくり、人材育成
 (3)地域資源の消費拡大や販売促進、付加価値向上等を図る取組

2  事業実施主体
  振興山村を有する市町村又は地域協議会(構成員に市町村を含むこと)

3  事業実施期間
  原則として3年間を上限とします。

4  交付率及び助成額
  定額で、各年度1,000万円を上限とします。

山村活性化支援交付金の実施要領等については、こちらからご確認ください。[農林水産省へリンク]

山村活性化支援交付金のご活用には

  • 振興山村(※1)での取組であること。
    (平成27年度の山村振興法改正後、山村振興計画を策定又は変更している必要があります(※2)。)
             ※1  九州農政局管内の振興山村については以下をご確認ください。
                     振興山村一覧(九州抜粋)(福岡県佐賀県熊本県大分県宮崎県鹿児島県

             ※2  山村振興計画の策定状況については、市町村にご確認ください。

  • 振興山村の地域資源を活用して、所得・雇用等を増大する取組であること。
    (販売額、雇用等に関する目標を設定する必要があります。)

      【参考】過去の募集

      山村活性化支援交付金の活用事例(農林水産省へリンク)

      関係法律等について(農林水産省へリンク)

      山村への支援施策(予算、融資)について(農林水産省へリンク)

      山村振興百科について

      山村振興に関する様々な施策を紹介する「山村振興対策百科」はこちらからダウンロードできます。(農林水産へリンク)

      お問合せ先

      農村振興部農村計画課

      ダイヤルイン:096-300-6412

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