山村への支援施策(予算、融資)
【予算措置】 山村活性化支援交付金 【融資制度】 振興山村・過疎地域経営改善資金 中山間地域活性化資金 |
新着情報
- 山村活性化支援交付金の令和5年度予算の概要、交付等要綱、実施要領を掲載しました。
- 山村活性化支援交付金の活用事例を掲載しました。
予算措置
山村活性化支援交付金
山村には、特色ある農林水産物や景観、伝統文化といった地域資源が多く存在します。近年、都市住民を中心にゆとり、やすらぎの場としても山村の評価が高まっています。山村の活性化には、こういった地域の潜在力を引き出すことが重要です。
山村の豊かな地域資源の活用を通じた地元の所得や雇用の増大に向けた取組を支援します。
1.内容
(1)地場の農林水産物やその加工品など山村の魅力ある地域資源の賦存状況利用形態等の調査を支援します。
(ア)その地域の農林水産物やその加工品等の賦存量、利用状況形態、潜在的な活用可能量方法等の調査等
(イ)農林水産業に関連する地域人材やそのノウハウ、伝統的な技術・知恵、既存の加工販売施設、固有の自然景観等の調査
(2)地域資源を地域ぐるみで活用するための合意形成、組織づくり、技術研修などの人材育成を支援します。
(ア)農業者・林業者をはじめとする地域住民が協力して行う地域資源の活用に向けた住民意向調査、実施体制づくりや活動組織づくりに向けたワークショップ開催、活動計画づくりに向けた調査検討等
(イ)(1)や後述(3)の取組実施や人材育成に必要な技術やノウハウ等の実践研修等
(3)特色ある地域資源の消費拡大や付加価値の向上等を図る取組、販売促進を支援します。
(ア)新商品開発に向けた取組
その地域の農林水産物ほか地域資源を活用し、付加価値を向上させた新たな特産物(サービス含む。業務用一次加工品も含む。)の開発に向けた試作、安全性や品質等の確保のための成分分析や調査、商品開発に当たっての市場調査(現状分析)等
(イ)既存商品の改良に向けた取組
地域資源を活用した既存の特産物(サービス含む。)の付加価値向上等を図るための改良に向けた試作、安全性や品質等の確保のための成分分析や調査、商品改良に当たっての市場調査(現状分析)等
(ウ)開発・改良商品の販売に向けた取組
開発・改良商品についてのブランディング、商品名・パッケージデザイン、価格戦略(価格設定等)検討のための取組等
(エ)販路開拓・拡大に向けた取組
開発・改良商品について、販路開拓・拡大するための各種プロモーション(試験販売、広報活動、展示会・商談会等への出展)や販売方法の充実に向けた取組等
(オ)その他関連する取組
2.事業要件等
補助率 |
定額(1地区当たり上限1,000万円) ※最大3年間 |
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事業実施主体 |
市町村等 |
対象地域 |
山村振興法に基づき指定された振興山村 (山村振興計画が作成されていることが必要です) |
3.資料
交付等要綱(PDF : 498KB)
交付等要綱様式(EXCEL : 138KB)
4.活用事例
山村活性化支援交付金の活用事例はコチラを御覧ください。
融資制度
振興山村・過疎地域経営改善資金
本資金は、「山村振興法」及び「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」により指定された「振興山村」又は「過疎地域」の農林漁業者等が、その地域の自然的、経済的条件に適応した経営の改善や農林漁業の振興を図ることにより、所得の安定確保、地域の活性化等を実現するために必要な長期低利の資金です。
1.貸付対象者
農林漁業者、農協、森林組合、水産業協同組合、農林漁業者の組織する法人等
2.資金使途
本資金の貸付けは、都道府県知事の認定を受けた「農林漁業経営改善計画」又は「農林漁業振興計画」に基づいて行う次の事業を対象とします。
(1)農業関係
(2)林業関係
(3)漁業関係
(4)その他
注:(1)~(3)の施設については、これらの施設にエネルギーを供給するための目的で設置する太陽光、バイオマスを熱源とする熱その他の自然エネルギーを利用するための施設も含みます。
3.貸付条件
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最新の利率はこちら(株式会社日本政策金融公庫)[外部リンク] | |
限度額 |
負担する額の80%以内 |
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4.手続き
借入希望者は、「農林漁業経営改善計画」又は「農林漁業振興計画」を作成し、(市町村長を経由して)都道府県知事に認定申請書を提出することが必要です。
手続きについては、株式会社日本政策金融公庫のホームページ[外部リンク]もご覧下さい。
振興山村
(様式)「農林漁業経営改善計画」「農林漁業振興計画」認定申請書(WORD : 75KB)
過疎地域
(様式)「農林漁業経営改善計画」「農林漁業振興計画」認定申請書(PDF : 571KB)
5.貸付期限
振興山村:令和7年3月31日(期限内にご利用下さい。)
過疎地域:令和13年3月31日(期限内にご利用下さい。)
*本資金については、株式会社日本政策金融公庫のホームページでも紹介していますので、併せてご参照下さい。
振興山村・過疎地域経営改善資金[外部リンク]
中山間地域活性化資金
本資金は、地勢等の地理的条件が悪く、農業生産条件が不利な中山間地域において、農林漁業を総合的に振興して地域の活性化を図るため、
- 農林畜水産物の付加価値の向上と販路の拡大を図る「加工流通施設」
- 農地、森林等の農林漁業資源を活用した「保健機能増進施設」
- 農業の担い手の定住化を促進するための「生産環境施設」
の整備に必要な長期低利の資金です。
1.貸付対象者
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加工流通施設 | 中山間地域農林畜水産物を原材料として使用する製造加工事業、当該産物その加工品の販売事業であって、中山間地域の農林漁業の振興に資すると認められるものを営む者 |
保健機能増進施設 | 農林漁業者 農林漁業者と農林漁業資源の利用契約、生産物の採取契約等を締結し、農林漁業の生産力を直接維持増進させる事業を行う者 |
生産環境施設 | 農林漁業又は塩業を営む者の組織する法人(これらの者又は地方公共団体が主たる構成員、出資者であるか又は基本財産の過半を拠出している法人で農林漁業の振興を目的とするものを含む。) |
2.資金使途
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加工流通施設 |
新商品・新技術の研究開発・利用又は需要の開拓を行うのに必要な施設の改良・造成・取得、それらを行うための特別の費用の支出又は権利の取得 |
保健機能増進施設 |
体験農園、体験牧場、林間スキー場、林間キャンプ場、森林植物園、林間コテ-ジ、林間遊歩道、釣り場、潮干狩場、遊漁船等利用施設 等 |
生産環境施設 |
活動管理休養施設、多目的研修集会施設、健康増進施設、技術拠点施設、情報連絡施設、廃棄物処理施設、簡易給排水施設、集落道 等 |
3.貸付条件
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4.手続き
借入希望者(注)は、「借入申込書」及び「事業計画」(新商品の研究開発等、保健機能増進施設又は生産環境施設に関する計画)を株式会社日本政策金融公庫に提出することが必要です。
注:農林漁業者以外の借入希望者は、上記以外に、農林漁業者との「取引契約書」等も必要です。
手続きについては、株式会社日本政策金融公庫のホームページ[外部リンク]もご覧下さい。
「事業計画」(様式)(新商品の研究開発等、保健機能増進施設又は生産環境施設に関する計画)(PDF:227KB)
5.貸付期限
期限なし。
*本資金については、株式会社日本政策金融公庫のホームページでも紹介していますので、併せてご参照下さい。
中山間地域活性化資金[外部リンク]
*本資金は、株式会社日本政策金融公庫の他に、一部の民間金融機関(農協等)でも融資しています。
お問合せ先
農村振興局農村政策部地域振興課
担当者:調査調整班
代表:03-3502-8111(内線5643)
ダイヤルイン:03-6744-2498