認定農業者制度
認定農業者制度の概要
認定農業者制度は、農業者が市町村の農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村等が認定(複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定)し、これらの認定を受けた農業者に対して支援措置を講じようとするものです。
認定農業者制度の概要(PDF:1,687KB)
認定農業者制度について[農林水産省へリンク]
国・都道府県認定(広域認定)
複数市町村で農業を営む農業者が農業経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が農業経営改善計画の認定を一括で行います。
なお、現時点で既に特定の市町村で認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は、改めて都道府県又は国への認定申請を行う必要はありません。

※農業経営改善計画に記載されている農地又は農業生産施設が二以上の市町村の区域が地方農政局が管轄する区域を超える場合、認定を受けようとする者の住所の所在地(居住地、事務所所在地)を管轄する地方農政局(北海道農政事務所を含む)に申請を行ってください。ただし、認定を受けようとする者の住所が沖縄県に所在する場合は、農業経営を営み、又は営もうとする市町村のうち、沖縄県以外の市町村の区域を管轄する地方農政局に申請してください。
国(東北農政局)へ認定申請する場合の提出様式
- 農地又は農業生産施設が東北農政局が管轄する区域内である場合
農業経営改善計画_様式(東北農政局長宛)(EXCEL : 55KB)
- 農地又は農業生産施設が東北農政局が管轄する区域を超える場合
農業経営改善計画_様式(農林水産大臣宛)(EXCEL : 55KB)
- 個人情報の取扱いについて
記載方法について
提出先について
- メールでの提出先は以下のメールアドレスの★を@に置き換えて送付してください。
電子申請による手続き
令和2年(2020年)4月から、農林水産省共通申請サービスにより、農業経営改善計画の認定申請手続のうち国又は都道府県に申請するものは、電子申請が可能になりました。
なお、電子申請にはgBizIDプライムが必要です。詳しくはマニュアルをダウンロードしてご覧ください。
国認定に係る相談窓口
- 国認定(東北農政局)
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経営・事業支援部担い手育成課 |
〒980-0014 |
022-263-1111(内線4113) |
お問合せ先
経営・事業支援部担い手育成課
担当者:経営整備係
代表:022-263-1111(内線4113)




