所有者不明農地の活用
所有者不明農地制度
所有者不明農地(※不動産登記簿等により所有者が直ちに判明しない農地及び所有者が判明してもその所在が不明で連絡がつかない農地)は全農地の約2割を占めており、多数に及ぶ相続人の探索に多大な時間を要すること等により、地域において担い手への集積・集約化が進まないなど問題になっています。所有者不明農地であっても、全ての相続人を調べることなく、簡易な手続で最長40年間借りることが可能になりました(農地中間管理機構経由)。(平成30年創設、令和4年改正)
活用を検討されている方は、お住まいの市町村の農業委員会等にご相談ください。
相続登記の申請義務化
所有者不明土地の発生を予防するため、不動産登記法が改正され、令和6年4月から農地を含めて相続登記の申請が義務化とされました。相続により土地を取得したことを知った日から3年以内に法務局に相続登記の申請をする必要があります。詳しくは法務省HPをご覧ください。
お問合せ先
経営・事業支援部 農地政策推進課
代表:022-263-1111(内線4055/4115)
ダイヤルイン:022-221-6237