農業集落排水事業に対する融資ついて
次のすべてを満たす事業が対象となります
- 農林水産省の補助事業に係る農業集落排水整備計画に定められた地域において行われる事業であること。(県や市町村の単独事業も対象となります)
- 当該補助事業を補完し,かつ,当該補助事業と一体としての事業効果が確保される宅地内配管等の整備であること。
- 資金の借入が補助事業完了時(供用開始)から3年を経過した日の属する年度の末日までに行われること。
限度額について
排水管に直接的に関係する施設については,1個所当たりの限度額が定められています。(これは,あまり贅沢なものまで貸付の対象とするのは好ましくないとの観点から,最低限の工事ができる範囲での客観的な融資限度額として定めているものです。)
| 融資対象工事 | 融資限度額 |
| 宅地内排水管敷設 屋内排水管敷設 集水ます・合接ますの設置 |
必要額の全額 |
| 便器の更新 便所の改造工事 |
必要額の全額 |
| 風呂の更新・改造工事 | 100万円 |
| 厨房の更新・改造工事 | 50万円 |
| 洗面所の更新・改造工事 | 10万円 |
借入ができる方
借入ができる方は『融資の条件』に記載のとおりですが,農業集落排水事業の場合通常は「○○維持管理組合」などの任意の組合を設立し,非補助農業基盤整備資金を借入れることとなります。この団体の構成については,農家が5割以上であればよいこととされていますので,非農家であっても団体に加入すれば利用できることとなります。
お問合せ先
農村振興部土地改良管理課代表:022-263-1111(内線4101)




