米穀の出荷又は販売事業者の皆様へ
食用不適米穀の適正な処理について(注意喚起)
大雨などにより、倉庫等に保管されていた米穀に浸水の被害が発生した場合には、次により適正に対応して下さい。 |
米等の取り込み詐欺にご用心
インターネット等により情報公開している生産者や農業法人などをターゲットに小口取引を繰り返し、信用させた後に大口取引を持ちかけて代金等を詐取する手口です。 米等の取引にあたっては、生産者や出荷・販売事業者の皆様は十分に注意しましょう。 |
米穀の出荷又は販売の事業の届出について
米穀の出荷又は販売の事業を行おうとする者は、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」により、あらかじめ農林水産大臣(地方農政局長)に主たる事務所の所在地等を届け出るとともに、米穀の出荷又は販売数量等を記載した帳簿を備え付け、保存しなければなりません。 |
届出制度の概要
1 米穀の出荷又は販売の事業を行おうとする者は、事業開始前に農林水産大臣(省令により地方農政局長)に開始届を提出(事業規模20精米トン未満の者を除く)
2 届出事業者は、届出事項の変更又は事業を廃止したときは、遅滞なく、農林水産大臣(省令により地方農政局長)に変更届又は廃止届を提出
3 届出事業者は、帳簿を備え、必要事項を記載するとともに、3年間の保存義務を負う
4 1の届出をせず、又は虚偽の届出をして米穀の出荷又は販売の事業を行った者は、50万円以下の罰金
5 2の変更届出若しくは廃止届出をせず、又は虚偽の届出をした届出事業者は、20万円以下の過料
6 3の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者は、20万円以下の過料
届出様式(ダウンロード)
1 以下の一覧表により、どの届出書を提出する必要があるか確認して下さい。
(1)届出様式はこちらからダウンロードして下さい。
2 米穀の出荷又は販売の事業の証明が必要な方はこちらから届出状況確認書をダウンロード、または申請フォームより申請してください。
届出状況確認書 PDF(PDF : 52KB)/ワード(WORD : 29KB)/記入例(PDF : 66KB)
届出状況確認書の申請フォームはこちら
提出及び問い合わせ先
- 各届出書は、以下の提出先まで持参するか、FAX又は郵便にて送付して下さい。
東北農政局 生産部 生産振興課 流通改善係 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町三丁目3番1号(仙台合同庁舎6階) 電話:022-263-1111(内線4056) FAX:022-217-4180 (注)東北農政局は、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県を管轄しています。 |
参考資料
- 米穀の出荷又は販売の届出事業者数(令和3年3月31日現在)(PDF : 131KB)
- 「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」(PDF : 98KB)
- 食品衛生法
平成30年6月13日付で食品衛生法が改正され、米穀卸売業・米穀小売業を営む事業者は、新たな取組が必要です。詳細は管轄の保健所へお問い合わせください。リンク⇒米穀卸売業・米穀小売業を営む皆さまへ(チラシ)(PDF : 323KB)
リンク
- 米穀の出荷又は販売の事業者の皆様へ [農林水産省へリンク]
お問合せ先
生産部生産振興課担当者:流通改善係
代表:022-263-1111(内線4056)
FAX:022-217-4180