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東北農政局

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用語解説

 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(食糧法)

主要な食糧である米穀及び麦が主食としての役割を果たし、かつ、重要な農産物としての地位を占めていることにかんがみ、米穀の生産者から消費者までの適性かつ円滑な流通を確保するための措置並びに政府による主要食糧の買入れ、輸入及び売渡の措置を総合的に講ずることにより、主要食糧の需給及び価格の安定を図り、もって国民生活と国民経済の安定に資することを目的とした法律です。

 米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針

農林水産大臣は、米穀の需給及び価格の安定を図るため、食糧法(第4条)の定めにより、毎年7月31日までに「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針(以下「基本指針」という。)」を定めることとなっています。
また、この基本指針は少なくとも毎年2回、11月30日及び翌年の3月31日までに見直しを行うことになっています。

 米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項

米穀の適正かつ円滑な流通を確保するため、食糧法(第7条の2)に基づき、用途が限定された米穀(加工用米や新規需要米等)の用途外使用の禁止など、米穀の出荷又は販売の事業を行う者(生産者も含む)が遵守すべき事項が定められています。
   ⇒ 詳細はこちらをご覧下さい[農林水産省へリンク]

用途限定米穀の取扱いに関するルール

  • 加工用米や新規需要米(米粉用米・飼料用米等)等、主食用以外に用途が限定された米穀を、定められた用途以外に使用・販売することの禁止、他の米穀との明確な区分管理等を義務付け。

食用不適米穀の取扱いに関するルール

  • 食用不適米穀(カビが付着した米穀・重金属の基準値を超えた米穀等)の厳格な区分管理と食用転用防止措置を義務付け。

コンプライアンス体制の確立

  • 用途限定米穀や食用不適米穀の取り扱いが適正に行われるよう、法令遵守のための研修、教育を行うことを義務付け。

 加工用米

加工用米とは、お酒、加工米飯、味噌、米菓等、以下の用途に供給することを目的として生産される米穀であり、生産数量目標の外数として取り扱われます。
  ⇒ 詳細は需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領(令和4年4月1日一部改正) 本文 様式[農林水産省へリンク]の別紙1をご覧下さい。
     

(1) 清酒、しょうちゅうその他米穀を原料とする酒類
(2) 加工米飯(肉又は魚、甲殻類、軟体動物その他の水棲動物の混入割合が3%以上(仕込時)である密封包装したレトルト米飯、冷凍米飯等であって、2ヶ月以上の保存に耐えられるもの)
(3) みそその他米穀を原料とする調味料
(4) 米穀粉、玄米粉その他これらに類するもの
(5) 米菓その他米穀を原料又は材料とする菓子
(6) 玄米茶、ビタミン強化米、甘酒、アルファ化米又はアルファ化米を原料とする製品、漬物もろみ、朝食シリアル、乳児食、ライス・スターチ、いり玄米スープ、包装もち、水産練製品及び米穀粉混入製品
(7) その他政策統括官が特に必要と認めた使途

 新規需要米

新規需要米とは、国内主食用米、加工用米、備蓄米以外の、以下の用途のために生産された米穀(稲を含む)であり、生産数量目標の外数として取り扱われます。
  ⇒ 詳細は需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領(令和4年4月1日一部改正)本文 様式[農林水産省へリンク]の別紙2をご覧下さい。

(1) 飼料用
(2) 米粉用(米以外の穀物代替となるパン・麺等の用途)
(3) 稲発酵粗飼料用稲
(4) 青刈り稲・わら専用稲(飼料作物として用いられるものに限る。)
(5) 新市場開拓用((1)(2)を除く、内外の米の新市場の開拓を図ると判断される用途に供される米穀) 

お問合せ先

生産部生産振興課

担当者:需給調整担当
代表:022-263-1111(内線4109、4096)

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