指定混合肥料の届出に関する注意事項
指定混合肥料生産業者届出書について
- 生産開始の1週間前までに届け出てください。
- 届出日は、当該届出が提出先に到達した日です。
- 届出日を確認した上で、1週間後以降に生産を開始してください。
指定混合肥料輸入業者届出書について
- 輸入開始の1週間前までに届け出てください。
- 届出日は、当該届出が提出先に到達した日です。
- 届出日を確認した上で、1週間後以降に輸入を開始してください。
お問合せ先
消費・安全部農産安全管理課
代表:022-263-1111(内線4527)