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東北農政局

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指定混合肥料の届出に関する注意事項

指定混合肥料生産業者届出書について

  • 生産開始の1週間前までに届け出てください。
  • 届出日は、当該届出が提出先に到達した日です。
  • 届出日を確認した上で、1週間後以降に生産を開始してください。

指定混合肥料輸入業者届出書について

  • 輸入開始の1週間前までに届け出てください。
  • 届出日は、当該届出が提出先に到達した日です。
  • 届出日を確認した上で、1週間後以降に輸入を開始してください。

    お問合せ先

    消費・安全部農産安全管理課
    代表:022-263-1111(内線4527)