食品リサイクル
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食品リサイクル法は、廃棄物の減量化と再生利用を推進し、循環型社会の形成を目指して制定されました。 |
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新着情報
- 商慣習見直しに取り組む食品製造・小売事業者の公表(農林水産省へリンク)(年次更新)
食品ロス削減国民運動(NO-FOODLOSS PROJECT)について(農林水産省へリンク)
食品リサイクル法について(農林水産省へリンク)
- 食品リサイクル法の概要(農林水産省へリンク)
- 食品リサイクル法の仕組み (農林水産省へリンク)
- 食品廃棄物等の再生利用等の目標について (農林水産省へリンク)
- 食品リサイクル法における廃棄物処理の特例(農林水産省へリンク)
- 食品リサイクルの現状(農林水産省へリンク)
- 食品リサイクル法に基づく新たな基本方針の概要等(PDF : 533KB)
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針(令和7年3月14日策定)
- 関係法令(農林水産省へリンク)
食品廃棄物等多量発生事業者の定期報告について(農林水産省へリンク)
前年度(4月~3月期)の食品廃棄物等の発生量が法人もしくは個人で100トン以上の食品関連事業者(食品の製造、加工、卸売、小売、飲食店業等)は、食品リサイクル法に基づく「定期報告書」の提出をお願いします!
提出期日 毎年6月末日
定期報告省令の改正・新たな基本方針の公表に伴い、令和元年度実績報告から、報告の電子化、様式の変更等を行っていますので、以下をご確認ください。
- 食品リサイクル法に基づく定期報告制度の概要について(農林水産省へリンク)
- 関係法令、ガイドライン等(農林水産省へリンク)
定期報告書に関する問い合わせ先及び提出先
中国四国農政局 経営・事業支援部食品企業課
〒700-8532 岡山市北区下石井1丁目4番1号
電話:086-224-4511(内線2177)
メールアドレス 3r_kankyou.chushi(アットマーク)maff.go.jp
注)迷惑メール対策のため「@」を「(アットマーク)」と表記しています。送信の際には「@」に変更してください。
取扱要領
登録再生利用事業を行う者の登録について
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録事務等取扱要領 (農林水産省へリンク)
- 登録再生利用事業者一覧表(農林水産省へリンク)
- 登録申請の方法(農林水産省へリンク)
再生利用事業計画の認定について
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定事務等取扱要領 (農林水産省へリンク)
- 認定計画の一覧表 (農林水産省へリンク)
- 認定申請の方法(農林水産省へリンク)
支援措置(農林水産省へリンク)
関連情報
関連情報へのリンクを掲載しています。
- 食料産業部会資料 (農林水産省審議会へリンク)
- 食品ロス統計調査(世帯調査・外食産業調査)(農林水産省統計へリンク)
- 食品循環資源の再生利用等実態調査(農林水産省統計へリンク)
- バイオマスの活用の推進 (農林水産省へリンク)
- 食品関連事業者のための環境情報 (食品産業センターへリンク)
- 食品ロス・リサイクル (農林水産省へリンク)
- 環境省(食品リサイクル関連) (環境省へリンク)
- エコフィード情報 (中央畜産会へリンク)
- 農林水産省ホームページ(食品製造)(農林水産省へリンク)
お問合せ先
経営・事業支援部食品企業課代表:086-224-4511(内線2153、2177)




