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中国四国農政局

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    食品リサイクル 

    食品リサイクル法は、廃棄物の減量化と再生利用を推進し、循環型社会の形成を目指して制定されました。

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    新着情報  

    食品ロス削減国民運動(NO-FOODLOSS   PROJECT)について(農林水産省へリンク)

     食品リサイクル法について(農林水産省へリンク)

     関係法令等 (農林水産省へリンク)

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     食品廃棄物等多量発生事業者の定期報告について(農林水産省へリンク)

    前年度(4月~3月期)の食品廃棄物等の発生量が法人もしくは個人で100トン以上の食品関連事業者(食品の製造、加工、卸売、小売、飲食店業等)は、食品リサイクル法に基づく「定期報告書」の提出をお願いします!

    提出期日    毎年6月末日

    定期報告省令の改正・新たな基本方針の公表に伴い、令和元年度実績報告から、報告の電子化、様式の変更等を行っていますので、以下をご確認ください。

    定期報告書に関する問い合わせ先及び提出先
       中国四国農政局経営・事業支援部食品企業課
       〒700-8532  岡山市北区下石井1丁目4番1号
       電話:086-224-4511(内線2177)
       メールアドレス  3r_kankyou.chushi(アットマーク)maff.go.jp
       注)迷惑メール対策のため「@」を「(アットマーク)」と表記しています。送信の際には「@」に変更してください。 

     取扱要領

    登録再生利用事業を行う者の登録について

    再生利用事業計画の認定について

    支援措置(農林水産省へリンク)

     関連情報

    関連情報へのリンクを掲載しています。

    お問合せ先

    経営・事業支援部食品企業課
    代表:086-224-4511(内線2153、2177)

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