登録再生利用事業の申請
1. 制度の概要
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下、食品リサイクル法という。)において、食品循環資源の再生利用(※特定肥飼料等の製造)を行うリサイクル事業者のうち、一定の要件を満たす事業者については、その申請に基づき、主務大臣が登録を行う「登録再生利用事業者制度」が設けられています。
※食品循環資源を原材料とする肥料、飼料その他政令で定める製品
2. 手続の流れ
3. 事前相談について
申請書の記載方法や添付書類の準備について、各地方農政局等において事前相談を受付けています。
提出書類の具備確認も兼ねておりますので、登録を検討されている方は、まずは最寄りの農政局等にご相談ください。
4. 申請様式等
・(様式)登録申請書・変更届出書・更新申請書等 (WORD : 33KB)(EXCEL : 39KB)
・(記載例)登録申請書・変更届出書・更新申請書等 (WORD : 140KB)
【参考様式】
(上記の登録再生利用事業者の登録申請又は再生利用事業計画の認定申請に添付する「食品循環資源の搬入に関する計画書」、「食品循環資源以外の搬入に関する計画書」(EXCEL : 22KB))
(上記の登録再生利用事業者の登録申請に添付する「過去一年間における特定肥飼料等の製造量及び販売量、 当該特定肥飼料等の製造を行った事業場の名称及び所在地並びに販売先の氏名又は名称、住所及び連絡先を記載した書類(EXCEL : 32KB)」)
申請者が法人の場合、登録や認定の申請の際、登記事項証明書の添付が必要です。
登記事項証明書は登記所の窓口、郵送のほか、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。
詳細については法務局のホームページをご覧ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html[外部リンク]
5. 取扱要領
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録事務取扱要領(PDF : 282KB)
6. 関係法令、ガイドライン等
7. 各地方農政局等連絡先
地方農政局等名 | 管轄区域 | 住所 | 電話番号 | メールアドレス |
北海道農政事務所 生産経営産業部 事業支援課 |
北海道
|
〒064-8518 北海道札幌市中央区南22条西6-2-22 エムズ南22条ビル |
011-330-8810 | kan-th3196★maff.go.jp ※上記の「★」を「@」に 置き換えてください。 |
東北農政局 経営・事業支援部 食品企業課 |
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎A棟 |
022-263-1111 (内線)4060 |
syokuri_tohoku★maff.go.jp ※上記の「★」を「@」に 置き換えてください。 |
関東農政局 経営・事業支援部 食品企業課 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県 静岡県 |
〒330-9722 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館 |
048-600-0600 (内線)3831、3887 |
syokuri_kanto★maff.go.jp ※上記の「★」を「@」に 置き換えてください。 |
北陸農政局 経営・事業支援部 食品企業課 |
新潟県 富山県 石川県 福井県 |
〒920-8566 石川県金沢市広坂2-2-60 金沢広坂合同庁舎 |
076-263-2161 (内線)3986 |
syokuri_hokuriku★maff.go.jp ※上記の「★」を「@」に 置き換えてください。 |
東海農政局 経営・事業支援部 食品企業課 |
愛知県 岐阜県 三重県 |
〒460-8516 愛知県名古屋市中区三の丸1-2-2 |
052-746-6430 (内線)2524 |
tokai_recycle@maff.go.jp ※上記の「★」を「@」に 置き換えてください。 |
近畿農政局 経営・事業支援部 食品企業課 |
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山 |
〒602-8054 京都府京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町 京都農林水産総合庁舎 |
075-451-9161 (内線)2759 |
syokuhin_kinki★maff.go.jp ※上記の「★」を「@」に 置き換えてください。 |
中国四国農政局 経営・事業支援部 食品企業課 |
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
〒700-8532 岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎 |
086-224-4511 (内線)2153 |
3r_kankyou.chushi★maff.go.jp ※上記の「★」を「@」に 置き換えてください。 |
九州農政局 経営・事業支援部 食品企業課 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
〒860-8527 熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号 熊本地方合同庁舎 |
096-211-9111 (内線)4434 |
food_recycle-kyushu★maff.go.jp ※上記の「★」を「@」に 置き換えてください。 |
内閣府沖縄総合事務局 農林水産 食料産業課 |
沖縄県 | 〒900-8530 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎2号館 |
098-866-1673 | syokuri_houkoku★ogb.cao.go.jp ※上記の「★」を「@」に 置き換えてください。 |
8. 更新手続について
食品リサイクル法第12条第1項に基づき「登録再生利用事業」の有効期限は5年間とされております。
また、更新手続に関し、登録省令第7条第1項により有効期限の満了の日の2月前までに更新申請書を提出しなければならないと規定されており、同法第12条第2項において、登録の更新の申請があった場合において、有効期限満了後も効力を有するとの措置が講じられています。
つきましては、登録再生利用事業者の方が更新をされる場合には、有効期限満了前に更新手続が完了できるよう、有効期限の満了の日の3ヵ月前までを目途に、更新申請に係る書類を地方農政局等宛にご提出いただくようお願いいたします。
9. デジタル一括法改正に伴う食品リサイクル法の改正等について(登録再生利用事業者の標識及び料金の掲示)
「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」(以下、「一括法」)の成立(本年6月16日)に伴う食品リサイクル法等の改正についてお知らせいたします。
一括法の成立により、特定の場所において書面で掲示されていたもの(書面掲示規制)について、インターネットによる閲覧等を可能とするため個別法の改正が行われることとなりました。
食品リサイクル法においては、同法第14条にて定められていた登録再生利用事業者の標識の掲示についても改正されることとなり、登録再生利用事業者はインターネットでの標識の掲示を行う義務が生じる(登録再生利用事業者が常時使用する従業者の数が4人以下の場合は除く)こととなっております。
現在自社HPをお持ちでない事業者の方が、登録再生利用事業者として登録される場合、自社HPを作成いただく可能性がございますことをご留意願います。
お問合せ先
新事業・食品産業部外食・食文化課食品ロス・リサイクル対策室
代表:03-3502-8111(内線4327)
ダイヤルイン:03-6744-2051