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中国四国農政局

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食品リサイクル 

食品リサイクル法は、廃棄物の減量化と再生利用を推進し、循環型社会の形成を目指して制定されました。

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新着情報  

食品ロス削減国民運動(NO-FOODLOSS   PROJECT)について(農林水産省へリンク)

 食品リサイクル法について(農林水産省へリンク)

 関係法令等 (農林水産省へリンク)

法律

政令

省令

告示

 

 食品廃棄物等多量発生事業者の定期報告について(農林水産省へリンク)

前年度(4月~3月期)の食品廃棄物等の発生量が法人もしくは個人で100トン以上の食品関連事業者(食品の製造、加工、卸売、小売、飲食店業等)は、食品リサイクル法に基づく「定期報告書」の提出をお願いします!

提出期日    毎年6月末日

定期報告省令の改正・新たな基本方針の公表に伴い、令和元年度実績報告から、報告の電子化、様式の変更等を行っていますので、以下をご確認ください。

定期報告書に関する問い合わせ先及び提出先
   中国四国農政局経営・事業支援部食品企業課
   〒700-8532  岡山市北区下石井1丁目4番1号
   電話:086-224-4511(内線2177)
   メールアドレス  3r_kankyou.chushi(アットマーク)maff.go.jp
   注)迷惑メール対策のため「@」を「(アットマーク)」と表記しています。送信の際には「@」に変更してください。 

 取扱要領

登録再生利用事業を行う者の登録について

再生利用事業計画の認定について

支援措置(農林水産省へリンク)

 関連情報

関連情報へのリンクを掲載しています。

お問合せ先

経営・事業支援部食品企業課
代表:086-224-4511(内線2153、2177)

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