食品リサイクル法に基づく定期報告制度の概要について
報告の目的
食品リサイクル法に基づく定期報告は、食品循環資源の再生利用等を促進するために必要な、食品廃棄物等多量発生事業者(下記「報告の対象」の事業者)の食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況を把握することを目的としています。
定期報告の結果は、国内の食品産業全体の食品廃棄物等の発生状況、再生利用等の状況等を把握し、食品ロスの削減を含めた食品廃棄物等の発生抑制、肥料化・飼料化等の食品リサイクル等の促進を図るための基礎データとして活用するとともに、必要に応じて食品廃棄物等多量発生事業者への指導等を行うために利用します。
報告の法令根拠
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法):第9条(定期の報告)
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令:第4条(食品関連事業者に係る発生量の要件)
食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令
報告の対象
食品リサイクル法に基づく定期報告の対象は、当該年度の前年度において生じた食品廃棄物等の発生量が100トン以上である食品関連事業者です。
この食品関連事業者は、法律上「食品廃棄物等多量発生事業者」と呼びます。
利活用方法
食品リサイクル法及び同法第3条に基づく「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針」(令和7年3月14日公表)の「食品循環資源の再生利用等を実施すべき量に関する実施率の目標」等の見直し、事業系食品ロス削減目標の設定や、食品リサイクル法に基づく施策を推進するための資料として利用されています。
報告様式
定期報告書様式(エクセルファイル)は、報告年度に応じた計算式が設定されておりますので、報告年度に対応する様式をご使用ください。
様式のダウンロードはこちらから
お問合せ先
大臣官房 新事業・食品産業部 外食・食文化課
代表:03-3502-8111(内線4319)
ダイヤルイン:03-6744-2066