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消費者が小売店で本当に欲しい食べ物を選ぶには、法律に従った正確な表示が行われていることが大前提です。
平成14年以降、原産地を偽るなどの不正な表示が次々に発覚しました。これは消費者の信頼を裏切る行為であって厳正な対処が必要なことから、これら不正な表示を許さないため、JAS法の改正により不正な表示を行った事業者に対するペナルティが大幅に強化されました。
消費・安全部表示・規格課 担当者:調整係 代表:075-451-9161(内線2235) ダイヤルイン:075-414-9082 FAX:075-417-2149
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