3. 農業農村整備の基本理念「2.近年の農業情勢の変化」で示したような、農業を取り巻く情勢の変化に対応していくため、わが国では、平成11年に「食料・農業・農村基本法」を制定し、「農業の持続的発展」「農村の振興」「食料の安定供給」「多面的機能の発揮」という4つの基本理念を掲げました。以来、四国管内でも、この理念に基づき、農業生産の基盤整備と農村の生活環境整備を進めてきました。農業を取り巻く情勢は、現在も変化し続けています。今後も管内の状況に応じて、適切に農業農村整備を進めていく必要があります。 図1 食料・農業・農村基本法食料・農業・農村基本法 食料・農業・農村基本法(農業生産の基盤の整備) 第二十四条 国は、良好な営農条件を備えた農地及び農業用水を確保し、これらの有効利用を図ることにより、農業の生産性の向上を促進するため、地域の特性に応じて、環境との調和に配慮しつつ、事業の効率的な実施を旨として、農地の区画の拡大、水田の汎用化、農業用用排水施設の機能の維持増進その他の農業生産の基盤の整備に必要な施策を講ずるものとする。 食料・農業・農村基本法(農村の総合的な振興) 第三十四条 国は、農村における土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して、農業の振興その他農村の総合的な振興に関する施策を計画的に推進するものとする。 図2 農地や農業用水施設が発揮する多面的機能の例 |
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