食料システム法(計画認定制度・食品等の取引適正化)
1. 食料システム法の概要
食料システム法については、食品産業の持続的な発展に向けた計画認定制度と合理的な費用を考慮した価格形成に向けた食品等の取引の適正化に関する措置が講じられています。

2. 計画認定制度
計画認定制度については、食品産業の事業者が、農林漁業者との安定的な取引関係の確立を図る事業活動等に関する計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けた場合、融資等の各種支援措置を受けることができます。
|
3. 食品等の取引適正化
食品等の取引の適正化については、農林漁業者と食品産業の事業者に合理的な費用を考慮した価格形成等を促すため、努力義務等の規制的措置が課されます。
現在、令和8年4月以降に予定されている食料システム法の全面的な施行に向けて、努力義務に関する判断基準等を検討中です。
農林水産省では、食品等の取引適正のため、食料システム法第34条に基づき、食品等の取引の状況、取引条件に関する協議の状況等について調査を実施しています。
<食品等の適正取引に関する情報受付窓口(農林水産省へリンク)>食品等の持続的な供給を図るため、食品等の生産・製造・卸売・小売・外食業などに携わる皆様から、食品等の取引に関して問題となり得る行為を行っている事業者の情報を受け付けております。
<フードGメンの業務>関連情報のリンク
- 食料システム法 (農林水産省へリンク)
お問合せ先
中国四国農政局経営・事業支援部食品企業課
代表:086-224-4511
ダイヤルイン:086-222-1358




