食品等取引実態調査(食料システム法第34条に基づく法定調査)
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食品等の持続的な供給を実現するためには、飲食料品等の流通の各段階でコストを考慮した取引が行われることが重要です。食料システム法では、飲食料品等全般の取引において取引相手から「持続的な供給に要する費用等の考慮を求める事由を示して、取引条件に関する協議の申出がなされた場合には、誠実に協議に応ずるよう努めなければならない」「商慣習の見直し等の持続的な供給に資する取組の提案があった場合には、必要な検討・協力をするよう努めなければならない」旨の努力義務が規定され、令和8年4月から運用が開始されます。 |
令和7年度食品等取引実態調査(アンケート調査)について ※今年度の調査は終了しました※
調査対象
食品等の取引を行う食品等事業者、農林漁業者
調査内容
食品等の取引の状況
取引条件に関する協議の状況
その他食品等の取引の実態 等
調査期間
令和7年10月10日(金曜日)~11月30日(日曜日)
調査方法
〇対象事業者の中から無作為抽出にて選定した全国約2万者に郵送で回答依頼
〇関係業界団体等を通じて回答依頼
→依頼文書に記載されている手順と回答URLに従って、インターネット上でアンケートに回答
〇本ホームページをご覧になりアンケートにご協力いただける事業者様
→アンケート調査ページにアクセスし、記載の手順に従って回答
調査結果の活用について
- 調査結果は、食品等の取引の適正化、合理的な費用を考慮した価格形成に向けた施策検討の基礎情報として活用させていただくとともに、取りまとめた上で公表することを想定しています。公表に当たっては、個別の回答者や事業者名が特定されることがないよう十分配慮します。
- また、「取引慣行の実態に関するヒアリング調査」(令和8年1月以降に実施予定)への御協力を依頼させていただく可能性があります。対象者は、事務局にて選定し、個別に御依頼させていだきます。
調査結果
令和7年度 |
令和7年度食品等取引実態調査(要旨)(PDF : 417KB) 令和7年度食品等取引実態調査結果(PDF : 2,099KB) 令和7年度食品等取引実態調査の結果について(協力要請)(PDF : 149KB) |
関連リンク
参考
食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(抜粋)
(食品等取引実態調査)
第34条 農林水産大臣は、食品等の取引の適正化のため、食品等の取引の状況、取引条件に関する協議の状況その他食品等の取引の実態に関する調査(以下「食品等取引実態調査」という。)を行うものとする。
2 (略)
3 農林水産大臣は、食品等取引実態調査を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関及び食品等事業者、農林漁業者その他の関係事業者に対し、必要な協力を求めることができる。
4 関係行政機関及び食品等事業者、農林漁業者その他の関係事業者は、前項の規定により協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めるものとする。
(食品等取引実態調査に基づく措置)
第35条 農林水産大臣は、食品等の取引の適正化のため、食品等取引実態調査の結果に基づき、食品等事業者及び農林漁業者に対する指導及び助言、食品等事業者及び農林漁業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定、食品等の取引に関する施策の見直しその他の必要な措置を講ずるものとする。
お問合せ先
大臣官房新事業・食品産業部 企画グループ
食料システム連携推進室
担当者:適正取引推進班
代表:03-3502-8111(内線4136)
ダイヤルイン:03-3502-5742




