このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

令和7年度食品等取引実態調査(食料システム法第34条に基づく法定調査)


農林水産省では、令和7年10月に施行された「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」(食料システム法)第34条に基づき、食品等の取引の適正化のため、食品等の取引の状況、取引条件に関する協議の状況、その他食品等の取引の実態を調査する「食品等取引実態調査」を行います。

令和7年度食品等取引実態調査(アンケート調査)について

農林水産省では食料システム法に基づき、食品等の持続的な供給に必要となる合理的な費用を考慮した価格形成を進めております。食品等の価格形成には、流通の各段階でコストを考慮した取引が行われることが重要です。食料システム法では、飲食料品全般の取引において取引相手から「持続的な供給に要する費用等の考慮を求める事由を示して、取引条件に関する協議の申し出がなされた場合は、誠実に協議に応ずるよう努めなければならない」「商慣習の見直し等の持続的な供給に資する取組の提案があった場合、検討・協力するよう努めなければならない」旨の努力義務が規定され、令和8年4月から運用が開始されます。

今般、食品等の取引の適正化のため、取引先との価格交渉・価格転嫁の状況、商慣習の課題等の実態に関するアンケート調査を行います。

ご多用のところ御負担をお掛けいたしますが、皆様のおかれている状況や課題について回答をお寄せいただきたく、調査票をお受け取りになられた事業者様におかれましては、御協力お願い申し上げます。

調査概要

対象

食品等の取引を行う食品等事業者、農林漁業者

調査方法

(ア)対象事業者の中から無作為抽出にて選定した全国約2万社に郵送で回答依頼

(イ)関係業界団体等を通じて回答依頼

依頼書に記載の手順に従ってインターネットでアンケート調査画面にアクセスして回答
(アンケート調査画面URLは10月10日に掲載予定)

依頼内容

食品等の取引の実態に関するアンケート調査へのご回答
   価格交渉・価格転嫁の状況
   商慣習上の課題                      等

調査期間

令和7年10月10日(金曜日)~11月28日(金曜日)

調査結果の活用について
  • 調査結果は、食品等の取引の適正化、合理的な費用を考慮した価格形成に向けた施策検討の基礎情報として活用させていただくとともに、取りまとめた上で公表することを想定しています。公表に当たっては、個別の回答者や事業者名が特定されることがないよう十分配慮します。
  • また、「取引慣行の実態に関するヒアリング調査」(令和8年1月以降に実施予定)への御協力を依頼させていただく可能性があります。対象者は、事務局にて選定し、個別に御依頼させていだきます。

アンケート調査に関するお問合せ先

適正取引推進に向けた調査推進コンソーシアム事務局
(株式会社ラビロ内   〒102-0073 東京都千代田区九段北1-3-6 セーキビル4階)
電話番号:050-5838-9232(平日9時~12時、13時~17時)
E-mail  :costresearch2025★rbl.co.jp(お問い合わせの際はメールアドレスの★を@に置き換えてください。)

農林水産省は、上記コンソーシアムに本アンケートの調査実施及び集計・分析を委託しています。
設問内容、操作方法など、ご不明点がございましたら、お気軽にお問合せください。

お問合せ先

大臣官房新事業・食品産業部企画グループ食料システム連携推進室
代表:03-3502-8111(内線4136)
ダイヤルイン:03-3502-5742