食品等取引実態調査(食料システム法第34条に基づく法定調査)
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本調査は、食品等の取引の適正化、合理的な費用を考慮した価格形成に向けた施策検討等の基礎情報として活用させていただきます。調査の趣旨をご理解いただき、本調査(インターネット調査)への協力をお願いいたします。 |
令和8年度食品等取引実態調査(アンケート)
<調査対象>
食品等(花きを含む)の取引を行う食品等事業者、農林漁業者
※対象事業者の中から無作為抽出にて選定した全国約6万者に郵送で回答依頼
※本ホームページをご覧の事業者様も下記回答URLから回答いただけます。
<調査内容>
直近1年間における、食品等の取引の実態に関するアンケート
・コストの把握度、コスト上昇の状況
・価格交渉、価格転嫁の状況
・取引において負担と感じる商慣習 等
※中東情勢による影響、米の取引におけるコスト指標の活用状況に関する質問を含む
<調査期間>
令和8年8月5日(水曜日)~9月30日(水曜日)
<調査方法>
インターネット調査
<回答URL>
https://jittaichousa.rbl.co.jp/(外部リンク)
令和8年度食品等取引実態調査協力のお願い(PDF : 1,487KB)
<回答に当たっての参考資料>
回答に当たって、参考となる「飲食料品等事業者等の努力義務に関するQ&A」は下記リンクをご参照ください。
飲食料品等事業者等の努力義務に関するQ&A
<調査結果の活用について>
- 調査結果は、個別の回答者や事業者名が特定されることがないよう十分配慮した上で取りまとめ、公表を予定しています。
- アンケート調査に加え、「取引慣行の実態に関するヒアリング調査」(令和8年10月以降に実施予定)への協力をお願いする場合があります。対象となる方は事務局から個別に連絡いたします。
令和7年度食品等取引実態調査結果
令和7年度 |
令和7年度食品等取引実態調査(要旨)(PDF : 417KB) 令和7年度食品等取引実態調査結果(PDF : 2,182KB) 令和7年度食品等取引実態調査の結果について(協力要請)(PDF : 149KB) |
関連リンク
参考
食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(抜粋)
(食品等取引実態調査)
第34条 農林水産大臣は、食品等の取引の適正化のため、食品等の取引の状況、取引条件に関する協議の状況その他食品等の取引の実態に関する調査(以下「食品等取引実態調査」という。)を行うものとする。
2 (略)
3 農林水産大臣は、食品等取引実態調査を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関及び食品等事業者、農林漁業者その他の関係事業者に対し、必要な協力を求めることができる。
4 関係行政機関及び食品等事業者、農林漁業者その他の関係事業者は、前項の規定により協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めるものとする。
(食品等取引実態調査に基づく措置)
第35条 農林水産大臣は、食品等の取引の適正化のため、食品等取引実態調査の結果に基づき、食品等事業者及び農林漁業者に対する指導及び助言、食品等事業者及び農林漁業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定、食品等の取引に関する施策の見直しその他の必要な措置を講ずるものとする。
アンケート調査に関するお問い合わせ先
適正取引推進に向けた調査推進コンソーシアム事務局(株式会社ラビロ内)
電話番号:050-5838-9232 (平日9時~12時、13時~17時)
E-mail :costresearch@rbl.co.jp
農林水産省は、上記コンソーシアムに本アンケートに関する調査実施及び集計・分析を委託しています。
設問内容、操作方法等、ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
お問合せ先
大臣官房新事業・食品産業部 企画グループ
食料システム連携推進室
担当者:適正取引推進班
代表:03-3502-8111(内線4136)
ダイヤルイン:03-3502-5742




