食料システム法計画認定制度
計画認定制度の概要
1. 安定取引関係確立事業活動等(食品等事業者向け)
食品等事業者(食品製造業者、食品卸売業者、食品小売業者、外食業者等)による持続可能な食料供給の取組を推進するため、以下の4つの事業活動計画(※)について、農林水産大臣が認定する制度が創設されました。認定を受けた食品等事業者は、金融・税制等上の総合的な支援・特別措置を受けることができます。
4つの事業活動計画(※)
➀安定取引関係確立事業活動(農業者との安定的な取引関係の確立)
→新たな産地との原材料調達に関する契約の締結、農林漁業者への出資など
➁流通合理化事業活動(流通の合理化・付加価値の向上)
→労働生産性向上のための設備の導入、新規需要先開拓のための新たな事業所の整備など
➂環境負荷低減事業活動(環境負荷の低減・資源の有効活用)
→食品の製造過程における食品ロスの削減、食品廃棄物の利活用など
➃消費者選択支援事業活動(消費者に選ばれるための情報提供)
→製品のサスティナビリティ情報の消費者への発信、食品のコスト構造の見える化など
詳細はこちらをご覧ください。
【各種パンフレット】
- 計画認定制度の概要
食品産業の発展に向けた計画認定制度(食料システム法計画認定制度)(PDF : 2,261KB) - 日本政策金融公庫の長期低利融資
食品等持続的供給促進資金(日本政策金融公庫)(PDF : 279KB) - 農研機構(農業・食品産業技術総合研究機構)の設備等の供用
農研機構の設備等を利用できます(食料システム法認定制度)(PDF : 1,170KB) - 食品等持続的供給推進機構による債務保証
食品等持続的供給対策債務保証事業のご案内(PDF : 345KB)
2. 連携支援事業(地方公共団体等支援機関向け)
地域における食ビジネスの発展を支援するため、地方公共団体等、食品産業に対する支援の事業を行う者(支援機関)が連携して行う事業(連携支援事業)に関する計画を認定する制度が創設されました。
連携支援事業とは
食品産業に対して以下のような支援を行う複数の機関が連携して行う支援の事業
食品等事業者間の取引の機会の創出
技術に関する研究開発及びその成果の移転の促進
市場に関する調査研究及び情報提供
経営能率の向上の促進
資金の融通の円滑化
研修など
詳細はこちらをご覧ください。
地域食料システム構築・連携推進プラットフォームについて
連携支援事業を通じた地域コンソーシアムの創設やその活動促進、持続可能な食料システムの構築に取り組む食品等事業者など、関係者の連携強化を推進することを目的に「地域食料システム構築・連携推進プラットフォーム」を新たに設立します。
関係者の連携を通じた持続可能な食料システムの構築に取り組む事業者、団体の皆さまは、是非本プラットフォームにご参加ください。詳細は次のホームページに掲載しています。
地域食料システム構築・連携推進プラットフォームHP(外部リンク)
お問合せ先
大臣官房新事業・食品産業部企画グループ
代表:03-3502-8111(内線4012)
ダイヤルイン:03-6744-2054




