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農林水産省

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食料システム法

   
   令和7年6月11日、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律が成立し、同月18日に公布されました。
   これにより、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(食料システム法)に基づき、合理的な費用を考慮した価格形成食品産業の持続的な発展に向けた施策を一体的に推進し、食料の持続的な供給ができる食料システムを確立します。

法律の概要

1.  食料システム法の概要

   食料システム法については、食品産業の持続的な発展に向けた計画認定制度合理的な費用を考慮した価格形成に向けた食品等の取引の適正化に関する措置が講じられています。


            食料システム法パンフ

2.   計画認定制度

   計画認定制度については、食品産業の事業者が、農林漁業者との安定的な取引関係の確立を図る事業活動等に関する計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けた場合、融資等の各種支援措置を受けることができます。


           

3.   食品等の取引適正化

   食品等の取引の適正化については、農林漁業者と食品産業の事業者に合理的な費用を考慮した価格形成等を促すため、努力義務等の規制的措置が課されるとともに、指定品目について、コスト指標作成団体がコスト指標を作成することとなっています。

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お問合せ先

大臣官房新事業・食品産業部企画グループ

代表:03-3502-8111(内線4012)
ダイヤルイン:03-6744-2054

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