非常勤職員(フードGメン)の募集について
農林水産省では、以下の専門分野における業務に従事していただける職員を募集します。
詳細は、各地方農政局等HPをご覧ください。
募集内容
1.募集職種及び採用形態
非常勤の国家公務員として採用
2.職務内容
食品等事業者(生産・製造・卸売・小売・外食業等)における不適正な取引行為を是正し、適正な価格転嫁を進めるために、食料システム法に基づき(1)情報受付窓口対応、(2)食品等取引実態調査(ヒアリング調査)、(3)法に基づく指導・助言、勧告・公表の事務、(4)その他等を管理者の指示の下、常勤職員と共に行う。
(1)情報受付窓口の対応
食品等事業者から食品等の取引に関して問題となり得る行為を行っている事業者の情報を受け付ける「食品等の適正取引に関する情報受付フォーム」を農水省HPに設置している。当窓口に寄せられた情報について、情報提供者やその取引先事業者に対するヒアリング等(宿泊を伴う出張の場合もあり。)による事実確認を行う。
(2)食品等取引実態調査(ヒアリング調査)
価格交渉・転嫁の状況、取引上の課題など、食品等の取引の実態を把握するため、食料システム法に基づく法定調査として管内の食品等事業者に対するヒアリング調査(宿泊を伴う出張の場合もあり。)を実施する。
(3)法に基づく指導・助言、勧告・公表の事務
常勤職員の補助として、上記(1)、(2)等によって得られた情報のうち疑義案件について立入検査・報告徴求を行うとともに、法に基づく指導・助言、勧告・公表、公正取引委員会への通知の措置を実施する。
(4)その他
飲食料品等の取引の適正化に関する必要な事務処理の補助を行う。
フードGメンについては、こちらもご覧ください。
3.勤務場所
各地方農政局等
4.雇用予定期間、勤務日数・勤務時間
(1)雇用予定期間
令和8年4月1日~令和9年3月31日
(勤務実績等を踏まえて、1年ごとに更新する可能性あり。)
(2)勤務日数・勤務時間
週4~5日、1週間当たりの総勤務時間が29時間以内
5.応募資格
以下(1)から(5)の要件をすべて満たすこと。
(1)「3.職務内容」の業務に積極的に臨み、食品等の取引適正化に貢献したいという気概を備えていること。
(2)新しい環境に順応し、多様な関係者と効率的で円滑なコミュニケーションを行えること。
(3)学校教育法(昭和22年法律第26号)における大学、短期大学、高等専門学校若しくは高等学校を卒業した者及びこれらと同等以上の学力を有すると認められる者で、民間企業(農林水産業・食品関連業に限定しない)の業務に従事した経験又はこれと同等の経験(公務員等)を5年以上有すること。
(4)常勤職員と同等程度のPCスキル(ワード、エクセル、パワーポイント、アウトルック等の基本的な操作が可能)があること。
(5)任用期間中は継続して勤務できること。
なお、以下の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する方は、応募できませんのでご了承ください。
(ア)日本の国籍を有しない者
(イ)国家公務員法(昭和22年法律第120号)第38条の規定により国家公務員となることができない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者
・国家公務員法に基づく懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
・日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(ウ)平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)
6.給与等
給与・手当は職歴等に応じて、「一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)」に基づき決定し、支給します。詳細は、下記の各地方農政局等HPをご覧ください。
7.参考
各地方農政局等HP
お問合せ先
新事業・食品産業部 企画グループ 食料システム連携推進室
担当:適正取引推進班
代表:03-3502-8111(内線4136)
ダイヤルイン:03-3502-5742




