食品等の適正取引に関する情報受付窓口
情報受付窓口
食料システム法(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律)に基づき、令和8年4月から、飲食料品等全般を対象に、取引を行う売り手・買い手双方の事業者に対して、2つの努力義務が課されます。
本窓口は、食品等の生産、製造、卸売、小売、外食などに携わる皆様から、食料システム法の努力義務違反の疑いがある行為を行っている事業者の情報を受け付ける「食品等の適正取引に関する情報受付窓口」です。
| <食料システム法に基づく事業者の努力義務> (ア) 持続的な供給を要するコスト等の考慮を求める事由を示して、協議の申出がされた場合、誠実に協議に応じること (イ) 商慣習の見直しなど、持続的な供給に資する取組の提案があった場合、必要な検討・協力を行うこと |
努力義務の詳細はガイドブックをご参照ください。
食料システム法 努力義務・判断基準ガイドブック(PDF : 3,671KB)
食品等の適正取引に関する情報受付フォーム(情報提供はこちらから)
https://forms.office.com/r/xGiHswgcL6(外部リンク)
受付の対象となる情報について(情報提供いただく前に必ずご一読ください)
本窓口の受付の対象となる情報:判断基準に照らして努力義務を適確に実施していない(努力義務違反)の疑いがある情報判断基準:食料システム法の努力義務の実施状況を判断するため、事業者の行動規範(判断基準)を農林水産大臣が定めています。
判断基準は2つの努力義務ごとに定められており、努力義務・判断基準、努力義務違反となりうる事例は以下のとおりです。
情報受付フォームから情報提供いただく際には、対象となる判断基準を御確認の上、入力をお願いします。
| <判断基準> (ア)の努力義務(誠実協議)に対する判断基準: ・協議の速やかな開始 ・資料の尊重 ・一方的な決定の禁止 (イ)の努力義務(商慣習の見直し等の検討・協力)に対する判断基準: ・持続的な供給に資する取組の提案の速やかな検討及び協力 (ア)と(イ)の2つの努力義務に共通する判断基準: ・協議の申出等のみを理由とした不利益な取扱の禁止 ・協議の申出等の検討結果の説明 |
<努力義務・判断基準、努力義務違反となりうる事例>
努力義務(ア) 持続的な供給を要するコスト等の考慮を求める事由を示して、協議の申出がされた場合、誠実に協議に応じること
∟例ア) コスト上昇等の根拠を示して取引価格を引き上げたいという協議の申出を行ったが、繁忙期を理由に
取り合ってもらえなかった。
取り合ってもらえなかった。
∟例イ) 協議を半年ごとに行うことで合意しており、前回の協議から半年経過したため協議の申出を受けたが、
応じてもらえなかった。
応じてもらえなかった。
判断基準(B)資料の尊重
∟ 例ウ)公的統計等を用いて原材料価格が高騰していることを説明したにもかかわらず、容易に算出することが
困難な個別費用の内訳を説明するデータを提出しないと一切協議に応じられないと伝えられた。
∟ 例ウ)公的統計等を用いて原材料価格が高騰していることを説明したにもかかわらず、容易に算出することが
困難な個別費用の内訳を説明するデータを提出しないと一切協議に応じられないと伝えられた。
判断基準(C)一方的な決定の禁止
∟ 例エ)取引条件の協議もなく、一方的に希望価格で入金を行い、商品の納品を要求された。
∟ 例エ)取引条件の協議もなく、一方的に希望価格で入金を行い、商品の納品を要求された。
∟ 例オ)補助金を受け取っていることを理由として、一方的に支払代金を引き下げる決定が通知された。
判断基準(D)協議の申出等のみを理由とした不利益な取扱いの禁止
∟ 例カ)取引価格の協議の申出をするなら取引を止めると示唆され、申出を取り下げざるを得なかった。
∟ 例カ)取引価格の協議の申出をするなら取引を止めると示唆され、申出を取り下げざるを得なかった。
判断基準(E)協議の申出等の検討結果の説明
∟ 例キ)取引価格を引き上げたいと根拠を示して協議の申出を行ったが、社内で検討した結果据え置きとすることに
決定したので、受け入れ不可の旨のみ回答された。
∟ 例キ)取引価格を引き上げたいと根拠を示して協議の申出を行ったが、社内で検討した結果据え置きとすることに
決定したので、受け入れ不可の旨のみ回答された。
努力義務(イ) 商慣習の見直しなど、持続的な供給に資する取組の提案があった場合、必要な検討・協力を行うこと
判断基準(F)持続的な供給に資する取組の提案の速やかな検討及び協力
∟ 例ク)「3分の1ルール」の見直しについて提案を行ったが、他社は「3分の1ルール」に則って納品してもらっていることを
理由として、検討することなく取り合ってくれなかった。
∟ 例ク)「3分の1ルール」の見直しについて提案を行ったが、他社は「3分の1ルール」に則って納品してもらっていることを
理由として、検討することなく取り合ってくれなかった。
∟ 例ケ)加工食品の発注から納品までの期間を延長することについて提案を行ったが、「検討結果は連絡します。」と
回答されたまま数か月が経過。何度か確認の連絡をしたが、回答されずに従前どおり受注している。
回答されたまま数か月が経過。何度か確認の連絡をしたが、回答されずに従前どおり受注している。
判断基準(G)協議の申出等のみを理由とした不利益な取扱いの禁止
∟ 例コ)リードタイムの見直しについて提案するなら取引を止めると示唆され、提案を取り下げざるを得なかった。
∟ 例コ)リードタイムの見直しについて提案するなら取引を止めると示唆され、提案を取り下げざるを得なかった。
判断基準(H)協議の申出等の検討結果の説明
∟ 例サ)配送用パレットの利用に関する提案を行ったが、社内で検討した結果、対応できない旨のみ回答された。
∟ 例サ)配送用パレットの利用に関する提案を行ったが、社内で検討した結果、対応できない旨のみ回答された。
判断基準及び努力義務違反となりうる事例の詳細、適用対象となる取引などについてはガイドブックをご参照ください。
食料システム法 努力義務・判断基準ガイドブック(PDF : 3,671KB)
留意事項
・ご提供いただく情報は、農林水産省が実施する各種調査等に活用するとともに、個人情報保護法および関連法令に基づき厳重に管理し、目的外での利用は一切行いません。また、情報へのアクセス権限を限定する等、情報漏洩防止に万全を期します。
なお、ご提供いただいた情報については、迅速な対応に務めます。ただし、個別の情報に対する回答や、処理状況についてのお問い合わせには対応いたしかねますことを、ご承知おきください。
なお、ご提供いただいた情報については、迅速な対応に務めます。ただし、個別の情報に対する回答や、処理状況についてのお問い合わせには対応いたしかねますことを、ご承知おきください。
・匿名による情報提供も可能ですが、ご提供いただいた情報の事実確認や詳細な状況把握のために、農林水産省(地方農政局等を含む)担当者から連絡を取らせていただくことがあり、情報提供者の氏名に加え、法人又は団体の場合はその名称と連絡先(電話番号及びメールアドレス)の記入をお願いしております。
・農林⽔産省の所管外事項に係る情報については、所管する行政機関に回付する場合があります。
関係情報
農林水産省
他省庁(外部リンク)
- 公正取引委員会:独占禁止法
- 公正取引委員会:中小受託取引適正化法(取適法)関係
- 公正取引委員会:労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針
- 中小企業庁:価格交渉・転嫁の支援ツール
- 中小企業庁:受託適正取引等推進のためのガイドライン(取引適正化ガイドライン)
- 中小企業庁:取引かけこみ寺
地方農政局等における担当部署
| 担当部署 | 電話番号 | 担当する都道府県 |
| 北海道農政事務所 生産経営産業部 事業支援課 | 011-330-8810 | 北海道 |
| 東北農政局 経営・事業支援部 食品企業課 | 022-221-6146 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
| 関東農政局 経営・事業支援部 食品企業課 | 048-740-0151 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、 山梨県、長野県、静岡県 |
| 北陸農政局 経営・事業支援部 食品企業課 | 076-232-4149 | 新潟県、富山県、石川県、福井県 |
| 東海農政局 経営・事業支援部 食品企業課 | 052-746-6430 | 岐阜県、愛知県、三重県 |
| 近畿農政局 経営・事業支援部 食品企業課 | 075-414-9024 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
| 中国四国農政局 経営・事業支援部 食品企業課 | 086-222-1358 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、 愛媛県、高知県 |
| 九州農政局 経営・事業支援部 食品企業課 | 096-300-6368 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
| 沖縄総合事務局 農林水産部 食料産業課 | 098-866-1673 | 沖縄県 |
飲食料品等事業者等自ら努力義務違反を申告される場合は、(参考様式)自発的申出書.docx : 31KB)の提出をお願いしています。
詳細については、該当する地方農政局等の担当部署にお問い合わせください。
お問合せ先
大臣官房新事業・食品産業部 企画グループ
食料システム連携推進室




