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北海道農政事務所

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輸出に取り組む事業者向け金融・税制の支援措置について

令和4年10月1日の改正輸出促進法の施行に伴い、認定輸出事業計画に従って実施する事業者に対する新しい税制措置及び制度資金が創設されます。
税制措置に関しましては、(ア)機械装置は30%、(イ)建物及びその附属設備並びに構築物は35%の割増償却を5年間行うことができます。(※税制の適用を受けるためには、導入した機械装置、建物等における輸出向け割合が年度毎に定める一定の割合以上であることの証明を受ける必要があります。)

制度資金に関しましては、施設整備資金だけでなく、長期運転資金や海外子会社の事業活動に必要な資金等も対象であり、償還期限は25年以内(中小企業者は10年超25年以内)としています。


農林水産物・食品の輸出拡大に向けた税制上の措置(PDF : 1,448KB)

日本政策金融公庫の資金について(PDF : 410KB)

本税制及び資金は、改正輸出促進法が施行される令和4年10月1日からスタートします。新制度について、速やかな活用を希望される方は、
お早めに日本政策金融公庫や北海道農政事務所 事業支援課 輸出促進グループへご相談をお願いします。

輸出事業計画の策定・認定については、こちら (農林水産省へリンク)

お問合せ先

生産経営産業部事業支援課輸出促進グループ
TEL:011ー330ー8810(課直通)

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