食品リサイクル法に基づく定期報告について
令和7年度(令和6年度実績)食品リサイクル法に基づく定期報告書の提出について
食品廃棄物等の発生量が年間100トン以上の食品関連事業者は、食品リサイクル法において毎年度6月末日までに食品廃棄物等の発生量や食品循環資源の再生利用等の状況を国に報告することが義務付けられています。



定期報告の提出方法
原則、以下の方法により提出してください。電子メールへのファイル添付による報告
「電子メールによる定期報告用ID・パスワード」を設定した定期報告書エクセルファイルを電子メールに添付の上、提出先のアドレス宛てにメール送信してください。
「電子メールによる定期報告用ID・パスワード」をお持ちでない場合、ご不明な場合は問い合わせください。
報告様式
令和6年度実績報告様式(農林水産省へリンク)作成にあたっての参考資料
- 食品リサイクル法に基づく定期報告の記載についての説明動画
- 食品リサイクル法に基づく定期報告について
- 記載例(6年度実績様式)
- 入力手順書
- 定期報告業種別密接な関係を持つ値一覧表
- 定期報告に関するQ&A
- 発生量等に係る測定方法ガイドライン
- 用語集
- 業種別所管省庁(報告書の宛名)
- 災害により発生した食品廃棄物等の食品リサイクル法(定期報告)における取扱いについて
食品廃棄物等多量発生事業者の定期報告における報告方法等(農林水産省へリンク)
定期報告の提出先
道内に本社等が所在する食品関連事業者の定期報告書の提出先・問い合わせ先は下記となります。なお、初めて定期報告を提出される際は、事前にご連絡ください。
主たる事務所(本社等)の所在する都道府県 | 担当の窓口 | 住所 | メールアドレス | TEL |
北海道 | 北海道農政事務所生産経営産業部事業支援課 | 〒064-8518 札幌市中央区南22条西6丁目2番22号 エムズ南22条第2ビル | kan-th3196★maff.go.jp | 011-330-8810 |
メールでの提出・問い合わせに対して、2~3営業日以内に当所から受信した旨メールでご連絡いたします。
返信がない場合には、お手数ですが電話等でメールが届いているかご確認ください。
定期報告の結果の公表
ご提出いただいた定期報告は取りまとめの上、以下の農林水産省ホームページで公表しております。食品リサイクル法に基づく定期報告の結果について(農林水産省へリンク)
お問合せ先
生産経営産業部事業支援課
代表:011-330-8810