食品産業
中小企業等経営強化法による支援/食品リサイクル法関連/食品ロス削減関連/フードバンク関連/容器包装リサイクル法関連/適正取引推進関連/物流生産性向上推進関連/特定農産加工業経営改善等臨時措置法による支援措置/日本農林規格(JAS)関連/特別栽培農産物に係る表示ガイドライントピックス
1.中小企業等経営強化法による支援
中小企業・小規模事業者や中堅企業は、経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請していただき、認定されることにより中小企業経営強化税制(即時償却等)や各種金融支援が受けられます。
経営強化法による支援
2.食品リサイクル法関連
食品リサイクル法は、食品の売れ残りや食べ残しにより、又は食品の製造過程において大量に発生している食品廃棄物について、発生抑制と減量化により、最終的に処分される量を減少させるとともに、飼料や肥料等の原材料として再生利用するため、食品関連事業者(製造、流通、外食等)による食品循環資源の再生利用等を促進する措置を規定しています。
食品リサイクル法(農林水産省へリンク)
食品リサイクルの推進(農林水産省へリンク)
食品廃棄物・食品ロスの発生量、事業者の皆様に提出して頂きたい定期報告、再生利用事業者の登録、再生利用事業計画の認定、食品リサイクル推進の取り組みについて掲載しています。
食品リサイクル法に基づく定期報告について
3.食品ロス削減関連
食品ロスとは国民に供給された食品のうち本来食べられるのにもかかわらず廃棄されている食品のことです。
国際的な取組としては、SDGsのターゲットの一つに、2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食品廃棄物を半減させることが盛り込まれるなど、近年食品ロス削減の機運が高まっています。
わが国においても、食品ロス削減の取組を「国民運動」として推進するため、令和元年に食品ロス削減推進法が施行されました。
また、食品リサイクル法の基本方針において、食品関連事業者から発生する事業系食品ロスを2000年度比で2030年度までに60パーセント削減させる目標を新たに設定しました。
食品ロスとは(農林水産省へリンク)
4.フードバンク関連
フードバンク活動とは、食品の生産の生産・流通・消費の過程で発生する未利用食品を、必要としている人や施設等に提供する取組です。まだ食べられるのに廃棄されてしまう食品(いわゆる食品ロス)を削減するため、こうした取組の有効活用が重要なことから、農林水産省では、食品ロスを削減する一つの手段としてフードバンク活動を支援しています。

フードバンク(農林水産省へリンク)
北海道内のフードバンク活動団体について
農林水産省が現在、活動を把握している道内の団体の活動を紹介しています。
北海道内のフードバンク活動団体の紹介はこちら
5.容器包装リサイクル法関連
容器包装リサイクル法は、家庭から排出されるごみの重量の約2~3割、容積で約6割を占める容器包装廃棄物について、リサイクルの促進等により、廃棄物の減量化を図るとともに、資源の有効活用を図るため、平成7年6月に制定(法案提出は厚生省)、平成9年4月から本格施行されました。
容器包装リサイクル(農林水産省へリンク)
6.適正取引推進関連 
7.物流生産性向上推進関連 
- 食品等の流通合理化について(農林水産省へリンク)
- 「物流効率化法」理解促進ポータルサイト(外部リンク)
- 物流の生産性向上に資する事例集等(準備中)
8.特定農産加工業経営改善等臨時措置法による支援措置
農産加工品及びその原材料たる農産物の輸入に係る事情の著しい変化に対処するため、(ア)経営改善措置・事業提携、(イ)調達安定化措置を行う特定農産加工業者等に対して、株式会社日本政策金融公庫による長期低利融資(金融上の支援)及び事業所税の課税標準の特例(税制上の支援)を講ずる支援措置です。特定農産加工業経営改善等臨時措置法(農林水産省へリンク)
9.日本農林規格(JAS)関連
日本農林規格(JAS)
日本農林規格(JAS)は、食品・農林水産分野において農林水産大臣が定める国家規格です。伝統的には、国内市場に出回る食品・農林水産品の品質や仕様を一定の範囲・水準に揃えるための基準です。
JAS(Japanese Agricultural Standards、農林規格)(農林水産省へリンク)
JAS認証とは
食品・農林水産物の品質・仕様や事業者のサービス・マネジメントなどが規格に適合していることについて、国が認めた第三者機関(JAS認証機関)の審査・認証を受けることで、JASマークを利用することがでるしくみがJAS認証(任意制度)です。事業者はJAS認証機関から認証を受けることにより、初めてJASマークの利用が可能となります。認証機関の登録、認証事業者の認証、それぞれの段階で審査を行い、継続的に監視することで、制度の信頼性を確保しています。
JAS認証には、製品の差別化JASマークによる視覚的アピール強化等のメリットがありますので、新たな課題解決のツールとして効果的に活用いただけます。
有機JAS
JAS法に基づき、「有機JAS」に適合した生産が行われていることを第三者機関が検査し、認証された事業者に「有機JASマーク」の使用を認める制度です。農産物、畜産物及び加工食品は、有機JASマークが付されたものでなければ、「有機〇〇」と表示できません。有機食品の検査認証制度(農林水産省へリンク)
10.特別栽培農産物に係る表示ガイドライン
特別栽培農作物とは、その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下で栽培された農産物です。特別栽培農産物に係る表示ガイドライン(農林水産省へリンク)
お問合せ先
生産経営産業部事業支援課
代表:011-330-8810




