このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

有機食品の検査認証制度

有機JASマーク

有機JASマークは、太陽と雲と植物をイメージしたマークです。農薬や化学肥料などの化学物質に頼らないことを基本として自然界の力で生産された食品を表しており、農産物、加工食品、飼料、畜産物及び藻類に付けられています。

有機表示について

有機食品のJASに適合した生産が行われていることを登録認証機関が検査し、その結果、認証された事業者のみが有機JASマークを貼ることができます。この「有機JASマーク」がない農産物、畜産物及び加工食品に、「有機」、「オーガニック」などの名称の表示や、これと紛らわしい表示を付すことは法律で禁止されています。

お知らせ

令和4年JAS法改正に関する情報(有機酒類、外国格付の表示)

有機JASの運用改善について (令和3年10月1日)

運用改善ポスター。有機JASがより身近に。認証が受けやすくなりました。信頼性を確保しつつ、事業者の皆さまの負担を軽減して有機JASに取り組めるよう、次の運用改善を行いました。資材評価方法、ほ場のサンプリン調査、リモート調査。

有機JASの信頼性を確保しつつ、事業者の皆さまが有機JASに取り組みやすくなるよう、運用改善を行いました。
詳しくはこちらをクリック!

有機食品等の検査認証制度

有機JAS・告示等

横にスクロールしてご覧ください。

有機JASのQ&A・ハンドブック等

登録認証機関及び認証事業者(認証取得)

有機JASの認証取得について

有機JASの認証を取得するためには、農林水産省の登録を受けた「登録認証機関」に申請を行い、審査を受ける必要があります。
有機JAS認証の取得を希望される場合は、有機登録認証機関一覧の情報や各機関のHP等を参考に申請する登録認証機関を選び、そちらに詳細な手続等についてご相談ください。
※登録認証機関によって、料金やサービス、認証できる範囲(「認証を行う農林物資(注1)」、「認証を行う事業者の別(注2)」、「認証を行う区域」)等が異なります。※有機同等性を利用し有機製品の輸出を行う場合は、輸出証明書の発行に対応する登録認証機関から認証を取得する必要があります。詳しくは、「輸出入について知りたい」をご覧ください。(注1)有機農産物、有機加工食品、有機畜産物、有機飼料、有機藻類の別(注2)生産行程管理者(農産物、畜産物、藻類、加工食品を生産をする者)、小分け業者(再包装等を行う者)、輸入業者(同等性を活用して輸入を行う者)、外国格付表示業者(同等性を活用して輸出を行う際に外国の有機表示を貼付する事業者)の別

登録認証機関について

認証事業者について

有機農産物等の格付実績及び有機ほ場の面積

格付実績について

有機ほ場の面積について

有機農産物等の輸出入に関する情報

関係情報

※日本から有機同等性を利用して有機製品を輸出する場合は、輸出証明書の発行が可能な認証機関(PDF : 169KB)から有機JASの認証を受け、輸出する際に認証機関に輸出証明書を発行してもらう必要があります。

米国との輸出入について

カナダとの輸出入について

EU加盟国との輸出入について

スイス連邦との輸出入について

英国との輸出入について

台湾との輸出入について

    有機農業の推進について

    平成18年12月に制定された「有機農業の推進に関する法律」に基づき、農林水産省は平成19年4月末に「有機農業の推進に関する基本的な方針」(以下「基本方針」といいます。)を策定いたしました。基本方針は、農業者が有機農業に取り組むに当たっての条件整備に重点を置いて定められました。
    また、平成26年4月に新たな基本方針を策定いたしました。新たな基本方針においては、有機農業の拡大を図ることとしています。
    今後、有機農業者やその他の関係者の協力を得つつ、地方公共団体とも連携して施策を推進していくこととしています。

    詳しくはこちら

    その他の関連情報

    委託事業報告書

    登録認定機関能力斉一化事業

    有機使用可能資材リスト化事業

    有機農産物生産行程管理記録作成支援事業

    輸出拡大リード事業のうち国別マーケティング事業

    平成24年度事業報告書

    【新着情報】有機JASの運用改善について(令和3年10月1日)

    有機JASの信頼性を確保しつつ、事業者の皆さまの負担を軽減して有機JASに取り組めるよう、次の運用改善を行いました。
    運用改善に関するチラシ(PDF : 193KB)
    有機JAS運用改善(PDF : 333KB)

    グループ認証におけるほ場のサンプリング調査の導入

    有機JAS認証事業者がグループで生産に取り組む場合、実地調査は全てのほ場を対象にJAS規格適合性を確認するのが原則ですが、生産行程管理者等が全てのほ場でこれを確認している等の条件が満たされれば、ほ場のサンプリング調査も認めることとしました。


    ほ場のサンプリング調査の実施方法はこちら(PDF : 80KB)

    登録認証機関が有機JAS認証事業者に対して行う実地調査へのリモート調査の導入

    登録認証機関が有機JAS認証事業者に対して行う実地調査は、訪問調査を原則としますが、2回目以降の実地調査について、前回調査の結果を踏まえて訪問調査を要しないと事前に判断されている等の条件が満たされれば、リモートを活用した調査も認めることとしました。


    リモート調査についてはこちら(PDF : 113KB)

    登録認証機関が有機JASで使用できる資材と判断した資材リストの農林水産省HPへの公表

    登録認証機関が有機JASで使用できる資材と判断した資材リストについて、農林水産省がホームページに一元的に公表しました。

    有機JAS認証事業者は、有機JASで使用できる資材について、公表された資材を使用する限り、登録認証機関や資材メーカーへの個別の問い合わせが不要となりました。


    有機JASで使用可能な資材のリスト及び有機農産物のJAS資材評価手順書はこちら!

    関係情報

    各地域における問い合わせ先

    農政局等

    • 北海道農政事務所生産経営事業部事業支援課 011-330-8810(代)
    • 東北農政局経営・事業支援部食品企業課 022-263-1111(代)
    • 関東農政局経営・事業支援部食品企業課 048-600-0600(代)
    • 北陸農政局経営・事業支援部食品企業課 076-263-2161(代)
    • 東海農政局経営・事業支援部食品企業課 052-201-7271(代)
    • 近畿農政局経営・事業支援部食品企業課 075-451-9161(代)
    • 中四国農政局経営・事業支援部食品企業課 086-224-4511(代)
    • 九州農政局経営・事業支援部食品企業課 096-211-9111(代)
    • 沖縄総合事務局農林水産部食料産業課 098-866-0031(代)

    独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) [外部リンク]

    • 本部(さいたま) 交流技術課  050-3481-6023  (茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、新潟)
    • 横浜事務所 業務管理課        050-3481-6024  (千葉、神奈川、山梨、長野、静岡)
    • 札幌センター 業務管理課     050-3481-6021  (北海道)
    • 仙台センター 業務管理課     050-3481-6022  (青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)
    • 名古屋センター 業務管理課  050-3481-6025  (岐阜、愛知、三重、富山、石川、福井)
    • 神戸センター 業務管理課     050-3481-6026  (滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、大阪、鳥取、島根、岡山、広島、徳島、香川、愛媛、高知)
    • 福岡センター 業務管理課     050-3481-6027  (山口、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)

    お問合せ先

    大臣官房新事業・食品産業部食品製造課基準認証室

    代表:03-3502-8111(内線4482)
    ダイヤルイン:03-6744-2098

    PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
    Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

    Get Adobe Reader