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農林水産省

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特別栽培農産物に係る表示ガイドライン


平成19年3月23日に標記ガイドラインを改正しました。本ガイドラインは平成19年4月以降に出荷される農産物から適用されます。

なお、平成19年4月以降であっても、それ以前に作付けされた農産物の場合及び印刷済みの包材等が準備されている場合には、従来どおりの表示を行うことは差し支えありません。

特別栽培農産物

その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下、で栽培された農産物です。

特別栽培農産物について

節減対象農薬と化学肥料双方の節減が必要です。

なお、節減対象農薬を使用しなかった場合、「節減対象農薬:栽培期間中不使用」との表示になります。

特別栽培農産物の表示ガイドラインについて

 

参考資料

 

パンフレット・Q&A

その他の関連情報

参考資料

各地域における問い合わせ先

北海道農政事務所生産経営事業部事業支援課011-330-8810(代)

東北農政局経営・事業支援部食品企業課022-263-1111(代)

関東農政局経営・事業支援部食品企業課048-600-0600(代)

北陸農政局経営・事業支援部食品企業課076-263-2161(代)

東海農政局経営・事業支援部食品企業課052-201-7271(代)

近畿農政局経営・事業支援部食品企業課075-451-9161(代)

中四国農政局経営・事業支援部食品企業課086-224-4511(代)

九州農政局経営・事業支援部食品企業課096-211-9111(代)

沖縄総合事務局農林水産部食料産業課098-866-0031(代)

お問合せ先

大臣官房新事業・食品産業部食品製造課基準認証室

担当:規格第1班
代表:03-3502-8111(内線4481)
ダイヤルイン:03-6744-7139

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