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関東農政局

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省エネ法・温対法に基づく定期報告書等の提出について


  • エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)に基づき、農林水産省所管業種の特定事業者(又は特定連鎖化事業者)、特定荷主に該当し、「特定事業者」については、事業者単位のエネルギー使用量が1,500キロリットル(原油換算)/年以上、「特定荷主」については、自らの貨物の輸送量が3,000万トンキロ/年以上である方は、以下の期日までに定期報告書等を提出してください。
  • 地球温暖化対策推進に関する法律(温対法)に基づき、一定以上の温室効果ガスを排出する農林水産省所管業種の特定排出者は、エネルギー起源のCO2については、省エネ法の特定事業者(又は特定連鎖化事業者)が報告する定期報告書を利用した報告を認めておりますが、エネルギー起源のCO2以外の温室効果ガスの排出量が基準値以上である場合は、温対法での報告が必要となりますので、以下の期日までに報告書等を提出してください。
  • また、定期報告書等の提出先については、関東管内1都9県(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県)に本社が所在する場合は、関東農政局となりますので、オンライン申請又は郵送のいずれかの方法で提出してください。
  • 御不明の点がありましたら、担当までお問い合わせください。

1.定期報告書、中長期計画書の書類の提出期限

特定事業者(又は特定連鎖化事業者)・・・・・・・・・・・毎年度7月末日
特定荷主・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・毎年度6月末日
特定排出者(温対法報告様式)・・・・・・・・・・・・・・毎年度7月末日
(注)1:中長期計画書については、該当者のみ提出。
         2:工場長名等で報告する場合は、代表者の委任状(様式は任意)が必要。

2.報告様式

                                                    <定期報告書>                                               <中長期計画書>
特定事業者(又は特定連鎖化事業者)    様式第 9(pdf形式)(PDF : 2,164KB)            様式第8(pdf形式)(PDF : 230KB)

特定荷主                                          様式第30(pdf形式)(PDF : 878KB)               様式第 29 (pdf形式)(PDF : 200KB)

〇温対法の制度概要・対象者及び報告様式については、こちらから御確認下さい。
    
   【重要】定期報告書作成支援ツール(アプリ版、エクセル版)の廃止について

定期報告書作成支援ツール(アプリ版、エクセル版)は令和5年度をもって廃止となっております。
省エネ法・温対法の報告書等の作成については、原則EEGSをご利用頂くようお願い申し上げます。
なお、EEGSをご利用頂くには、事前に「電子情報処理組織使用届出書」を関東経済産業局にご提出頂くようお願いいたします。


3.提出方法

(ア)オンライン申請(省エネ法・温対法電子報告システム)による提出。
省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム (env.go.jp)
    事前にID及びパスワードを取得する必要がありますので、こちらから御確認ください。

(イ)郵送による提出。

  
以下の宛先に1部、お送りください。


〒330-9722埼玉県さいたま市中央区新都心2-1
さいたま新都心合同庁舎2号館

関東農政局経営・事業支援部食品企業課
(省エネ定期報告書在中)

お問合せ先

経営・事業支援部 食品企業課
ダイヤルイン:048-740-0342

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