令和7年度(令和6年度実績)食品リサイクル法に基づく定期報告書の提出について
前年度の食品廃棄物等の発生量が100トン以上である食品関連事業者の方は、毎年度6月末までに、主務大臣に、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況を定期的に報告する義務があります。 |
1 提出先
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県及び静岡県の食品関連事業者の定期報告書の提出先については、関東農政局経営・事業支援部食品企業課となります。
また、定期報告に関するお問い合わせや、定期報告書の受領書を希望する場合などの個別対応も以下の提出先において対応いたします。
提出先 | 主たる事務所(本社等)の所在地 |
関東農政局 経営・事業支援部 食品企業課 TEL:048-740-5281 メールアドレス syokuri_kanto@maff.go.jp |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県及び静岡県 |
2 作成方法
以下の農林水産省ホームページURLを参照のうえ、作成をお願いします。(報告用Excelファイル、記載例、Q&A等を掲載しております。)
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syokuhin/s_houkoku/index.html
3 提出方法
原則、以下の1の方法により提出をお願いします。
1 電子メールへのファイル添付による報告
作成した定期報告書エクセルファイルに令和2年3月に「令和元年度に報告いただいた食品関連事業者様」宛てに郵送
しました「電子メールによる定期報告用ID・パスワード」を設定のうえ、提出先のアドレス宛てにメール送信してくだ
さい。
なお、新規に作成、提出する事業者様は、新たにID・パスワードを発行しますので、 上記1提出先のアドレス宛てに
依頼メールを送信してください。
2 上記1による報告が困難である場合、必要部数を郵送等により提出する方法も可能としますが、以下の点に御留意くだ
さい。
(1)用紙の大きさは、日本産業A4としてください。
(2)主務大臣宛て(農林水産大臣及び環境大臣宛て(2部)は必須ですが、そのほかに各事業者の事業を所管する大臣宛
て分の報告書も同封して提出願います。)の報告書を報告書提出期限までに「提出先」まで郵送してください。
なお、業種毎の宛先は後日、関東農政局HPに掲載する資料で御確認ください。
また、代表者印の押印は不要です。
(3)(2)の報告書に併せ、提出する報告書のエクセルファイルを保存したCD-R及び当方からお問い合わせをさせていた
だく際の担当者様の連絡先メールアドレスなどが分かる名刺などを同封し、以下提出先にお送りいただきますようお願
いします。
なお、封筒には「食品リサイクル法定期報告書在中」と記載のうえ、提出をお願いします。
(提出先)
〒330-9722
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1
さいたま新都心合同庁舎2号館
関東農政局 経営・事業支援部 食品企業課
(食リ法に基づく定期報告書 在中)
4 受領書(報告書表紙に受領印を押印したものの写し)を希望する場合
1 メールで報告する場合
受領書の発行を希望する旨の記載と併せて、別途、返送に必要な送料分の切手を貼付した返信用封筒を提出先に郵送して
ください。
2 報告を紙で行う場合
報告時に、1と同様に受領書返信用封筒を同封してください。
3 受領書の対応は関東農政局のみとなります。
提出された主務大臣宛の定期報告書は、関東農政局より各省へ回付することとなっております。
また、受領書の対応は、農林水産大臣宛て分のみとなりますので御了承ください。
5 提出期限
令和7年6月30日
お問合せ先
経営・事業支援部食品企業課
担当者:島田、山田
ダイヤルイン:048-740-5281