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近畿農政局

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食品リサイクル

令和7年度 食品リサイクル法に基づく定期報告等に関する説明会のご案内

令和7年5月29日(木曜日)に対面型式(近畿農政局(京都市上京区))及びオンライン型式(Webex使用)により開催します。

NEWアイコン 説明会の案内はこちらをご覧ください。
 

食品リサイクル法に基づく定期報告書の提出について 

食品廃棄物等の発生量が年間100トン以上の食品関連事業者は、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況に関し、主務大臣に定期報告書を提出する義務があります。
 近畿農政局では、近畿管内6府県(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)に本社が所在する食品関連事業者からの定期報告書を受け付けています。

1.定期報告書の作成方法等

農林水産省ホームページに、報告様式(エクセル)や参考資料等を掲載しておりますので、参照のうえ作成願います。

   食品廃棄物等多量発生事業者の定期報告における報告方法等    [農林水産省へリンク]

また、新たに動画による記載方法を紹介しております。

NEWアイコン 食品リサイクル法に基づく定期報告の記載についての説明動画(約30分)[外部リンク]

2.提出方法

(1)電子メールへのファイル添付による報告

メールの件名は「2024定期報告提出(IDコード_事業者名)」とし、昨年度と同様の「IDとパスワード」を使用し、定期報告書のパスワード設定方法(以下の添付参照)により圧縮されたファイルを添付の上、以下の提出先メールアドレス宛に送信してください。ID、パスワード等不明な場合は、以下の報告先メールアドレスまでお問い合わせください。

   定期報告書のパスワード設定方法(PDF : 379KB)


報告先メールアドレス:syokuhin_kinkimaff.go.jp  ※アドレス内の「★」を「@」に置き換えてください。

(2) 上記(1)による報告が困難な場合は以下のお問い合わせ先までご連絡ください。

3.提出期限


   毎年度6月末日

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)の概要

(平成12年法律第116号。平成13年5月1日施行。最終改正平成19年6月13日)

1 趣旨

食品の売れ残りや食べ残しにより、又は食品の製造過程において大量に発生している食品廃棄物について、発生抑制と減量化により最終的に処分される量を減少させるとともに、飼料や肥料等の原材料として再生利用するため、食品関連事業者(製造、流通、外食等)による食品循環資源の再生利用等を促進する。

2 法律の概要

(1)基本方針の策定等

ア 主務大臣は、食品循環資源の再生利用等を総合的かつ計画的に推進するため、基本方針を定める。基本方針では、再生利用等を実施すべき量に関する目標を、業種別(食品製造業、食品小売業、食品卸売業、外食産業)に定めている。

注:業種別目標は、その業種全体で達成されることが見込まれる目標である。

食品循環資源:食品廃棄物であって、飼料・肥料等の原材料となるなど有用なもの

再生利用: 食品循環資源を肥料・飼料・きのこ類の栽培のために使用される固形状の培地・炭化の過程を経て製造される燃料及び還元剤・油脂及び油脂製品・エタノール・メタンとして利用し、又は利用する者に譲渡すること

再生利用等:発生抑制、再生利用、熱回収、減量(乾燥・脱水・発酵・炭化)

イ 国は、食品循環資源の再生利用等を促進するために必要な資金の確保、情報の収集、整理及び活用、広報活動等に努める。


(2)食品関連事業者による再生利用等の実施

ア 食品関連事業者は、主務大臣が定める判断の基準となるべき事項に従い、再生利用等に取り組む。判断の基準となるべき事項では、再生利用等の実施の原則、食品循環資源の再生利用等の実施に関する目標、発生抑制の方法、特定肥飼料等の製造基準等について定める。

注 ここで定める目標は、個々の食品関連事業者が取り組むべき目標である。

イ 食品廃棄物等を多量に発生させる食品関連事業者(多量発生事業者)は、毎年度、食品廃棄物等の発生量や再生利用等の取組状況を主務大臣に報告しなければならない。

ウ 主務大臣は、食品関連事業者に対し、必要があると認めるときは、指導、助言を行うことができる。

エ 主務大臣は、再生利用等が基準に照らして著しく不十分であると認めるときは、多量発生事業者に対し、勧告、公表及び命令を行うことができる。

(3)再生利用を促進するための措置

ア 食品循環資源の肥飼料化等を行う事業者についての登録制度を設け、委託による再生利用を促進。この場合、廃棄物処理法の特例等(運搬先の許可不要、料金の上限規制をやめ事前の届出制を採用、差別的取扱の禁止)及び肥料法・飼料安全法の特例(製造・販売の届出不要)を講ずる。

イ 食品関連事業者が、肥飼料等製造業者及び農林漁業者等と共同して、食品関連事業者による農畜水産物等の利用の確保までを含む再生利用事業計画を作成、認定を受ける仕組みを設け、計画的な再生利用を促進。この場合、廃棄物処理法の特例等(アの内容に加え、収集先の許可不要)及び肥料法・飼料安全法の特例を講ずる。

登録再生利用事業者

農林水産省本省「食品リサイクル法関連」のページ

   食品リサイクル法[農林水産省へリンク]

 

お問合せ先

経営・事業支援部食品企業課

食品リサイクル担当
ダイヤルイン:075-414-9024

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