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近畿農政局

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食品リサイクル

食品リサイクル法に基づく定期報告 

 食品廃棄物等の発生量が年間100トン以上の食品関連事業者は、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況に関し、主務大臣に定期報告書を提出する義務があります。
 近畿農政局では、近畿管内6府県(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)に本社が所在する食品関連事業者からの定期報告書を受け付けています。

1.報告様式

様式は、年度更新及び省令の改正・新たな基本方針の公表等に伴い、毎年変更しています。必ず年度に対応した報告様式を使用してください。

※ダウンロード後、すぐに入力を開始せず一旦お使いのパソコン等へ保存してから作業してください。

Windows11ではインターネットからダウンロードしたファイルに対するセキュリティ強化が行われております。Excelファイルを開いた際に「このファイルのソースが信頼できないため、Microsoftによりマクロの実行がブロックされました。」と表示される場合は、こちらの対処方法(外部リンク)をご参照いただき、「3.「ActiveX コントロール」の設定を変更し、マクロを有効にする方法」をお試しください。


2.作成方法

定期報告書の作成にあたっては、こちらの資料をお読みください。

また、動画による作成方法も紹介しております。

 食品リサイクル法に基づく定期報告の記載についての説明動画(約30分)(外部リンク)
 
 ※動画では昨年度(令和7年度)の様式を用い説明していますが、作成方法は本年度も同じです。

3.提出方法

電子メールにより提出をお願いします。

(1)ファイル名は「ID(4桁)令和07年度+事業者名」としてください。
    例「1234令和07年度〇〇株式会社」

(2)ファイルにパスワードを設定し暗号化してください。

※ID、パスワードは事業者ごとに設定しております(過去にご提出いただいた場合、以前と同じID、パスワードです)。
 もし、ご不明な場合は提出先までお問い合わせください。

(3)メールの件名は「食品リサイクル定期報告提出(事業者名)」としてください。
    例「食品リサイクル定期報告提出(〇〇株式会社)」
 
 提出先アドレス:syokuhin_kinkimaff.go.jp  ※アドレス内の「★」を「@」に置き換えてください。


※メールによる提出が困難な場合は問合せ先までご連絡ください。

4.提出期限

   毎年度6月末日

5.参考資料

6.その他

登録再生利用事業者制度

 食品リサイクル法では、食品循環資源の再生利用(食品循環資源を原材料とする肥料、飼料、その他政令で定める製品)を行うリサイクル事業者のうち、一定の要件を満たす事業者について、申請に基づき主務大臣が登録を行う「登録再生利用事業者制度」が設けられています。
 登録再生利用事業者制度の申請については、以下をご参照ください。

 なお、登録を受けた事業者については、次の一覧にて公表しています。

食品リサイクル法関連のウェブサイト

お問合せ先

経営・事業支援部食品企業課

食品リサイクル担当
ダイヤルイン:075-414-9024

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