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近畿農政局

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地理的表示等の不正表示通報窓口について

農林水産省では、広く国民の皆様から地理的表示保護制度に係る生産行程管理業務の不適切な遂行状況及び地理的表示又は登録標章の不適切な使用状況を含む様々な情報を受け付けるために、下記のとおり地理的表示等の不正表示通報窓口を設置しました。

地理的表示保護制度に関する違反が疑われる情報をお持ちでしたら、郵便、お電話、メールにて御連絡ください。

近畿農政局    地理的表示等の不正表示通報窓口

設置場所:近畿農政局 経営・事業支援部 輸出促進課内

連絡先:〒602-8054

京都市上京区西洞院通り下長者町下る丁子風呂町

電話:075-451-9161(内線2762,2769)

受付方法:郵便、電話、メール

受付時間:電話の場合平日の10時から12時まで、13時から17時まで(土曜日、日曜日、祝日年末年始を除きます。)

 

【情報通報時の留意事項】

1.情報の詳細について担当者が電話でお尋ねする場合がありますので、匿名を希望される場合でも、氏名、連絡先等の情報提供をお願いします。

2.通報者の個人情報については、秘密を保持します。

3.案件処理に当たり、通報者の了解なしに個人情報を他へ伝えることはありませんので、御安心ください。

4.受け付けた情報については、的確な対応に努めます。ただし、頂いた情報に基づく調査の着手状況(調査を行うかどうかも含め)、調査状況、進捗状況等をお伝えすることはできません。

5.「地理的表示等の不正表示通報窓口」は地理的表示保護制度に関する情報窓口です。

食品表示法等の他法令に抵触する可能性のある情報については、関係機関に回付する場合があります。

〈情報提供用紙〉

 

(参考)地理的表示保護制度とは

「地理的表示保護制度」は、その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因の中で育まれてきた品質、社会的評価等の特性を有する産品の名称を、地域の知的財産として保護する制度です。

※農林水産本省及び他の地方農政局等の地理的表示等の不正表示通報窓口はこちら(農林水産省へリンク)

知的財産関連の相談窓口はこちら

お問合せ先

近畿農政局 経営・事業支援部 輸出促進課

担当者:地理的表示担当
ダイヤルイン:075-414-9025

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